安全衛生情報センター
1 昭和38年3月30日付け37基収第10306号「クレーン等安全規則及びクレーン構造規格に関する疑義につ いて」の記のTの2の(4)、(9)、(10)及び(11)を削る。 2 昭和40年2月10日付け基発第137号「クライミングクレーン等の取扱いについて」の記の1の(3)を削る。 3 昭和41年2月10日付け基発第59号「検査担当者会議における質疑事項の回答について」の別紙のUの2 の問3及びその答並びに問4及びその答を削る。 4 昭和41年3月1日付け基収第537号「クレーン等安全規則第3条関係の疑義について」の別紙甲の記の1 及び別紙乙のその答を削る。 5 昭和46年5月22日付け基発第395号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」の別 紙のVの第1の1を削る。 6 昭和46年9月7日付け基発第621号「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行について」の別 紙1を削る。 7 昭和46年11月25日付け基発第771号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」の 別紙のTの2の問2及びその答を削る。 8 昭和47年9月18日付け基発第598号「クレーン等安全規則の施行について」の記の第2の1中「第3条」 及び「別紙1」を削る。 9 昭和55年4月25日付け基発第205号「労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行につい て」の記の1の1の②を次のように改める。 ② 「天井クレーン」には、天井クレーン型スタッカー式クレーン及び天井クレーン型スタッカークレ ーンが含まれるものであること。