法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

  (2) 酸素欠乏危険場所等における硫化水素中毒発生事例

No.

発生
月日

所轄局

発生事業場の業種

被災者

発生状況

原因等

二次災害

死亡

そ生

死亡

そ生

1

1.21

佐賀

清掃業

1

1

マンホール内の導水管の空気抜き孔の蓋を開ける作業のため内部の酸素、硫化水素、可燃性ガスの濃度を測定し、換気をした後、マンホール内で空気抜き孔の蓋を開けたところ、硫化水素、可燃性ガス等が噴出し、被災した。また、救出しようとした同僚も同様に被災した。

[1]空気呼吸器等未使用

0

1

2

4.27

北海道

食料品製造業

0

1

鶏肉加工の際の不要な水分を凝縮し排出する装置で、ポンプの修理のため内部の水抜きを行っていたところ、凝縮水より発生した硫化水素が噴出し、間近で吸引したため被災した。

[1]作業標準の不徹底
[2]連絡調整体制不備
[3]安全衛生教育不十分
[4]定期的に設備の点検、清掃せず

0

0

3

5.15

熊本

産業廃棄物処理業

0

2

鮮魚加工時の排水を浄化するための処理施設において、処理時に発生した汚泥をトラックの荷台に投下した直後、荷台付近で作業を行おうとした作業者が汚泥の入っていたホッパーから漏出した硫化水素を吸入し被災した。また、救出しようとした同僚も同様に被災した。

[1]作業標準の不徹底
[2]安全衛生教育不十分

0

1

4

6.28

熊本

その他の製造業

0

2

有機液肥製造施設において、配管の詰まりを取り除くため調整槽の中に降りていく途中、硫化水素の吸入により被災し、かつ、はしごより墜落して助骨を骨折した。また、救助しようと調整槽内に入った労働者も硫化水素により被災した。

[1]硫化水素濃度測定せず
[2]作業主任者未選任
[3]特別教育未実施
[4]安全帯等未設置
[5]空気呼吸器等未使用
[6]作業標準の不徹底

0

1

5

6.29

東京

清掃業

1

0

地下2階にある中水製造装置の汚泥槽内に入り、溜まった汚泥を水きりで集める作業をしていたところ、汚泥から発生した硫化水素により被災した。

[1]換気せず
[2]硫化水素濃度測定せず
[3]作業主任者未選任
[4]特別教育未実施

0

0

6

7.19

兵庫

土木工事業

0

2

汚水幹線他敷設工事現場において、ポンプマンホール(槽)内で旧管側マンホールへつながる流入管との閉塞部の撤去作業を行っている際、流入管より噴出した硫化水素ガスを吸入して被災した。また、救助のため槽内に入った労働者も同様に被災した。

[1]作業主任者未選任
[2]作業標準の不徹底
[3]硫化水素濃度測定せず
[4]換気せず
[5]特別教育未実施
[6]空気呼吸器等未使用

0

1

7

8.31

愛媛

紙・パルプ製造業

1

1

製紙工程においてできるヘドロをピット内から汲み出す作業中、ポンプの点検のため、ピット内にはいったところ急に倒れた。救助のためピット内にはいった社長と工場長も同様に被災した。

[1]酸素濃度測定せず
[2]換気せず
[3]空気呼吸器等未使用
[4]特別教育未実施

0

1

8

9.25

大分

清掃業

1

0

発電所内油分離槽室内において、ドレン中の油の処理作業を行っていた被災者がドレンと共に吹き出した硫化水素により中毒となり被災した。

[1]安全衛生教育不十分
[2]作業標準の不徹底

0

0

 

合計

4

9

 

0

5

(平成7年合計)

-1

-7

0

-2