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別表第1 本質的な安全設計の方法(平成19年7月31日基発第0731001号により廃止)
1 危険を及ぼすおそれのある鋭利な端部、角、突起物等を除去すること。

2 労働者の身体の一部がはさまれること等による危険を防止するため、機械の形状、寸法等及び機械の駆動力等を次に定めるところによるものとすること。
(1) はさまれるおそれのある部分については、身体の一部が進入できない程度に狭くするか、又ははさまれることがない程度に広くすること。
(2) はさまれたときに、身体に被害が生じない程度に駆動力を小さくすること。
(3) 激突されたときに、身体に被害が生じない程度に運動エネルギーを小さくすること。

3 機械の損壊等による危険を防止するため、機械の強度等については、次に定めるところによるものとすること。
(1) 適切な強度計算等により、機械各部に生じる応力を制限すること。
(2) 安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生じる応力を制限すること。
(3) 機械に生じる腐食、経年劣化、磨耗等を考慮して材料を選択すること。

4 有害性のない材料の使用、本質安全防爆構造電気機械器具の使用等の本質安全の技術を使用すること。

5 労働者の身体的負担の軽減、誤操作等の発生の抑止等を図るため、人間工学に基づく配慮を次に定めるところにより行うこと。
(1) 労働者の身体の大きさ等に応じて機械を調整できるようにし、作業姿勢及び作業動作を労働者に大きな負担のないものとすること。
(2) 機械の作動の周期及び作業の頻度については、労働者に大きな負担を与えないものとすること。
(3) 通常の作業環境の照度では十分でないときは、照明設備を設けることにより作業に必要な照度を確保すること。

6 制御システムの故障等による危険を防止するため、制御システムについては次に定めるところによるものとすること。
(1) 部品及び構成品は信頼性の高いものを使用すること。
(2) 起動は、制御信号のエネルギーの低い状態から高い状態への移行によるものとすること。また、停止は、制御信号のエネルギーの高い状態から低い状態への移行によるものとすること。
(3) 機械が安全防護装置の作動等によって停止したときは、当該機械は、運転可能な状態に復帰した後においても再起動の操作をしなければ運転を開始しないようにすること。
(4) 安全上重要な部分に、非対称故障特性、冗長系、異種冗長化構成、自動監視等の安全技術を用いること。
(5) プログラム可能な制御装置にあっては、故意又は過失によるプログラムの変更が容易にできないようにすること。
(6) 電磁ノイズによる機械の誤動作の防止及び他の機械の誤動作を引き起こすおそれのある不要な電磁波の放射の防止のための措置を行うこと。

7 危険状態が次に定めるところにより生じないようにすること。
(1) 機械の運動部分が動作する領域の外側から作業を行えるようにすること。
(2) 機械への材料の供給又は加工、製品の取り出し等の作業を自動化すること。