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別表第2 機械的危険源に対する安全防護の方法(平成19年7月31日基発第0731001号により廃止)
1 安全防護は、安全防護を行うべき領域(以下「安全防護領域」という。)について、固定ガ−ド、可動ガ−ド若しくは調節ガ−ド又は光線式安全装置、両手操作式安全装置等の安全防護物を設けることにより行うこと。

2 安全防護領域は次に定める領域を考慮して定めること。
(1) 危険源となる運動部分が動作する最大の領域(以下「最大動作領域」という。)
(2) 設置する安全防護物の種類に応じ、当該安全防護物が有効に機能するために必要な距離を確保するための領域
(3) 労働者が最大動作領域に進入して作業を行う必要がある場合には、進入する身体の部位に応じ、はさまれ防止のために必要な空間を確保するための領域

3 安全防護物の設置は、機械の使用等される状況に応じ、次に定めるところにより行うこと。
(1) 安全防護領域に進入して作業を行う必要がないときは、当該安全防護領域の全周囲を固定ガード、可動ガ−ド、光線式安全装置等身体の一部の進入を検知して機械を停止させる安全防護装置で囲むこと。
(2) 安全防護領域に進入して作業を行う必要があり、かつ、危険源となる運動部分の動作を停止させることにより安全防護を行う場合は、次に定めるところにより行うこと。
安全防護領域の周囲のうち作業を行うために開口部とすることが必要な部分以外には、固定ガード等を設けること。
作業を行うための開口部については、可動ガード又は安全防護装置を設けること。
労働者が作業を行うための開口部を通って安全防護領域内に全身を入れることが可能であるときは、当該安全防護領域内の労働者を検知する装置等を設けること。
(3) ガ−ドについては、次に定めるところによるものとすること。
危険を及ぼすおそれのある鋭利な端部、角、突起物等がないこと。
十分な強度を有し、かつ、容易に腐食、劣化等しない材料を使用すること。
開閉の繰返し等に耐えられるようヒンジ部、スライド部等の可動部品及びそれらの取付部は、十分な強度を有すること。
ヒンジ部、スライド部等の可動部品には、緩み止め又は脱落防止措置が施されていること。
機械に直接ガードを取り付けるときは、溶接等により機械と一体にされているか、又はボルト等で固定されることにより、工具を使用しなければ取外しできないようにされていること。
(4) 固定ガ−ドについては、次に定めるところによるものとすること。
製品の通過等のための開口部は、最小限の大きさとすること。
開口部を通って労働者の身体の一部が最大動作領域に達するおそれがあるときは、当該開口部に当該労働者の身体の一部が最大動作領域に達することがない十分な長さを持つトンネルガード又は安全防護装置を設けること。
(5) 可動ガードについては、次に定めるところによるものとすること。
可動ガードが完全に閉じていないときは、危険源となる運動部分を動作させることができないこと。
可動ガードを閉じたときに、危険源となる運動部分が自動的に動作を開始しないこと。
ロック機構(危険源となる運動部分の動作中はガ−ドが開かないように固定する機構をいう。以下同じ。)のない可動ガードは、当該可動ガードを開けたときに危険源となる運動部分が直ちに動作を停止すること。
ロック機構付きの可動ガードは、危険源となる運動部分が完全に動作を停止した後でなければガードを開けることができないこと。
危険源となる運動部分の動作を停止する操作が行われた後一定時間を経過しなければガ−ドを開くことができない構造とした可動ガードにおいては、当該一定時間を当該運動部分の動作が停止するまでに要する時間より長く設定すること。
ロック機構等を容易に無効とすることができないものとすること。
(6) 調節ガ−ド(全体が調節できるか、又は調節可能な部分を組み込んだガ−ドをいう。)は、調節により安全防護領域を覆うか、又は当該安全防護領域を可能な限り囲うことができ、かつ、特殊な工具等を使用することなく調節できるものとすること。
(7) 安全防護装置については、次に定めるところによるものとすること。
使用の条件に応じた十分な強度及び耐久性を有すること。
信頼性の高いものとすること。
容易に無効とすることができないものとすること。
取外すことなしに、機械の工具の交換、そうじ、給油及び調整等の作業が行えるよう設けること。
(8) 安全防護装置の制御システムについては、次に定めるところによるものとすること。
労働者の安全が確認されている場合に限り機械の運転が可能となるものであること。
リスクに応じて、故障による危険状態の発生確率を抑制すること。