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別添1
労働安全衛生マネジメントシステム普及推進事業実施要綱

1 趣旨
本事業は、事業場において「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を明確化した連続的かつ継続的な安全衛生管理の仕組み(労働安全衛生マネジメントシステム。以下「システム」という。)を確立し、これに基づく安全衛生管理を推進するため、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号。以下「指針」という。)の普及促進を図り、もって事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。

2 事業の実施期間
事業の実施期間は、平成12年度とする。

3 事業の実施
本事業は、労働省から委託を受けて中央労働災害防止協会(以下「中災防」という。)及び建設業労働災害防止協会(以下「建災防」という。)が実施する。

4 事業の内容
(1) 中災防実施事項
指針の周知
指針の周知を図るため、啓発用リーフレット等の作成を行う。
システム監査者向け研修テキスト(製造業)の開発
事業場においてシステムを監査する者に対する研修を実施するため、システム監査者研修用テキストの開発を行う。
リスク・アセスメント実施者向け研修テキスト(製造業)の開発
事業場において、リスク・アセスメントを行う者に対する研修を実施するため、リスク・アセスメント実施者研修用テキストの開発を行う。
モデル事業場を通じた指針の普及促進
モデル事業場を選定し、システムの導入についての実施指導を行う。
システム協議会の設置・運営
システムに関係する団体等で構成する全国的な協議会を設置し、システムの普及促進、情報交換、効果的な運用方法等について検討する。
(2) 建災防実施事項
指針の周知
指針の周知を図るため、建設業の経営首脳者及び店社の安全衛生管理担当者等を対象にした建設業における労働安全衛生マネジメントシステムの概要の解説等を行う研修会を開催する(47都道府県)。
システムの具体的手法の開発
システムのうち建設業における危険有害要因の特定等のための具体的手法の開発を行う。