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| 別添 |
| 生衛発541号 平成11年3月30日 |
| 各都道府県知事 殿 各政令市市長 殿 |
| 厚生省生活衛生局長 |
| 空気環境の測定回数の改正について |
| 昭和46年3月11日付け環衛第44号厚生省環境衛生局長通知「建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の施行について」の一部を下記のとおり改正することとしたので、御了知の上、貴管下行政機関及び関係者に対する指導に遺憾なきを期されたい。 |
| 記 |
| 第三の一の(一)中「始業後、終業前及びその中間時の三時点」を「始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な二時点」に改める。 |