法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別添

労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業実施要綱

1 目的
本事業は、労働者の自殺予防に必要な相談体制の整備、知識の普及・啓発を行い、労働者の自殺予防に資するとともに、文献研究、自殺事例の実態調査を行い、職場・家庭における労働者の自殺予防に必要な知見を収集することを目的とする。

2 事業の内容
本事業の内容は次のとおりとする。
(1) 相談体制の整備等
事業場の内外において、労働者の心の健康づくりの相談を行う営利・非営利の組織であるEAPの活用の在り方に関する調査研究を行うことにより、相談体制の整備等を図る。
注)EAP:Employee Assistance Program(従業員援助プログラム)といわれる事業場の内外において、営利・非営利の組織が行う、労働者の心の健康づくりの相談等のプログラム
(2) 労働者の自殺予防に必要な知識の普及・啓発
自殺予防マニュアルの作成及び配布
労働者の自殺予防に関する知識(命の尊さ、支援機関、現段階で判明している自殺の予兆等が見られた場合の適切な対応方法等)を普及・啓発するためのマニュアルの作成及び配布
自殺予防セミナーの開催
労働者、労働者の家族、管理監督者等を対象とした、自殺予防セミナーの開催
講習会の開催
精神科医、臨床心理士等を対象とした、最近の労働者をめぐる社会経済情勢、産業精神保健の特殊性等に関する講習会の開催
シンポジウムの開催
労働者の自殺予防に関する専門家によるシンポジウムの開催
(3) 労働者の自殺予防に関する調査研究の実施
労働者の自殺の危険因子、高危険群、周囲の者が把握していた前兆、自殺にいたる経過、思いとどまる要因等に関する、労働者の自殺予防の観点からの調査研究の実施
その他関連する業務
自殺予防のための職域、地域及び家庭における社会的システムの構築等に関す る懇談会の開催
その他本事業の円滑な推進に必要な業務

3 地域における自殺防止対策との連携
本事業は、社会・援護局が実施する地域における自殺防止対策と連携して行う。