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別添1
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針の一部を改正する指針を次のように定め、平成13年10月1日から適用する。

平成13年9月18日
厚生労働大臣坂口力

油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び
管理に関する技術上の指針の一部を改正する指針

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針公示第11号(昭和52年12月14日)として公表した油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針の一部を次のように改正する。
2−1−8(2)中「及び」の次に「色分け以外の方法による表示並びに」を加える。
3−1−6(2)中「及び」の次に「色分け以外の方法による表示並びに」を加える。