安全衛生情報センター
標記について、当局管内の製造者から、クレーンの構造部分に使用しようとする次の鋼材がクレーン構 造規格(平成7年労働省告示第134号。以下「構造規格」という。)第1条第1項各号に掲げられる日本工業 規格に適合した鋼材と同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材に当たるか等について照会があり ましたが、これらについては下記1及び2であることから、下記3により取り扱ってよろしいか何分のご教 示をお願い致します。 使用する鋼材の種類 建築構造用鋼板TMCP鋼板(KCLA325、KCLA325B、KCLA325C、KCLA355、KCLA355B及びKCLA355C) 使用する鋼材の化学成分及び機械的性質 別添のとおり
1 本件、鋼材の内、KCLA325、KCLA325B及びKCLA325Cについては、日本工業規格G3106(溶接構造用圧 延鋼材)に適合する鋼材であるSM490と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。 2 本件、鋼材の内、KCLA355、KCLA355B及びKCLA355Cについては、日本工業規格G3106(溶接構造用圧 延鋼材)に適合する鋼材であるSM520と同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。 3 以上から、本件鋼材については、構造規格第1条第1項本文の「同等以上の化学成分及び機械的性質を 有する鋼材」に該当するものであること。 別添(PDF:9KB)