(別添)

労災かくしの排除に係る厚生労働省ポスターへの事業者等の名称の付記に関する取扱について

1 趣旨及び条件
  労災かくしの排除に係る啓発をより一層広く行うため、厚生労働省が作成した労災かくし排除啓発用
 ポスターに事業者等の名称を付して印刷することができるものとする。
  この際、事業者等による当該ポスターの作成、使用が適正に行われるようにするため、以下の条件が
 満たされる場合でなければ、当該ポスターに事業者等の名称を付して印刷することができないものとす
 る。
 (1) 事業者等について
   労災かくしの排除を活動として行うにふさわしいと認められる事業者等であること。
 (2) 体裁について
  ・ポスター上方の標語の下に「○○労働局」と記載し、ポスター最下部に事業者等の名称を付記する
   こと(例示参照)。
  ・事業者等の名称は正式名称を使用すること。
  ・ポスターのサイズについては不問とする。
 (3) 使用目的について
   営利を目的とするものではないこと。ただし、実費相当で頒布することは差し支えないこと。
 (4) 経費について
   印刷等の経費は申請者の負担とすること。

2 申請手続き
 (1) 事業者等は、印刷を行おうとする期日の遅くとも2週間前までに様式1を事業者等の所在地の都道
  府県労働局長に提出することにより申請する。
 (2) 申請を受けた都道府県労働局長は必要な審査を行った上で、その結果を申請者あて様式2により通
  知する。


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様式1PDFが開きます(PDF:7KB)
様式2PDFが開きます(PDF:7KB)
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