法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別添3

基安労発第0315002号
平成14年3月15日

社団法人 日本下水道管路管理業協会会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長


下水道清掃作業における硫化水素中毒災害の防止について


平成14年3月11日、愛知県半田市における下水道清掃作業において、別添1のとおり、硫化水素中毒により5名の作業者が死亡するという災害が発生しました。
現在、産業医学総合研究所と連携を図りながら、災害発生原因等の究明に努めているところですが、今後、類似の災害の発生を防止するため、特に下記の事項を重点とする硫化水素中毒災害防止対策の徹底について、会員事業者に対して周知されますよう要請します。



1 硫化水素中毒災害防止措置の徹底
下水道の清掃等の硫化水素中毒等にかかるおそれのある第2種酸素欠乏等危険作業に係る場所において作業者に作業を行わせる場合は、以下の事項について徹底を図ること。
(1) 適正な作業計画の策定
事前に得られた情報に基づき、硫化水素中毒防止について十分考慮された作業計画をあらかじめ作成し、当該作業計画に従って作業を行うよう徹底を図ること。
(2) 硫化水素濃度の測定の適正な実施
その日の作業を開始する前に硫化水素濃度の測定を行うとともに、作業中も継続して作業者の近くの硫化水素濃度の測定を行うこと。
(3) 有効な換気の実施
作業者が作業を行う場所における硫化水素の濃度を10ppm以下に保つように、十分な能力を有する換気設備を用いるとともに、有効な方法で継続して換気を行うこと。
(4) 必要に応じた呼吸用保護具の着用
作業の性質上十分に換気を行うことが困難な場合は、作業者に空気呼吸器等の呼吸用保護具を着用させること。
(5) 作業主任者の選任等
第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから酸素欠乏危険作業主任者を選任し、適正な作業方法の決定、作業者の指揮、硫化水素濃度等の測定、測定用具、換気装置、空気呼吸器等の器具・設備の点検、空気呼吸器等の使用状況の監視等の業務を確実に実施させること。
(6) 異常な事態を早期に把握するための措置の実施
監視人の配置等異常な事態を早期に把握し、関係者に通報できる措置を講ずること。
(7) 二次災害の防止
救出時等の二次災害を防止するため、救出時の空気呼吸器等の使用等について、十分な教育訓練を実施すること。

2 専門家等の指導
必要に応じ、当該措置の実施について専門的知識を有する労働衛生コンサルタント等の指導を受けること。