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別紙(平成20年3月27日 基発第0327003号により廃止)

ボイラー等の連続運転認定要領


ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の連続運転の認定は、2年連続運転又は4年連続運転の認定申請の別に応じ、それぞれIの第1又は第2の要件をすべて満たすボイラー等について、IIの第1又は第2に定める手続きにより行うこと。

I 要件
第1 2年連続運転に係る要件
1 認定申請者
(1) 認定を受けようとするボイラー等について、申請時点で運転を開始した日から2年を経過しており、直近3回(新品の場合は2回)の性能検査に合格(性能検査の結果、修繕、取替えその他の措置を必要とする旨の指示が検査証に記入されていないものをいう。以下同じ。)していること。ただし、次の条件のすべてを満たすボイラー等を新設した場合はこの限りでない。
新設したボイラー等が新品であり、交換前のボイラー等と同種同形式で、かつ、材料及び性能が同等程度であること。
交換前のボイラー等と当該ボイラー等の使用条件が同等程度であること。
交換前のボイラー等が、所轄労働基準監督署長により認定を受けていること、又は直近3回の性能検査に合格していること。
当該ボイラー等が、工場のプラントに組み込まれ、その運転を停止すると当該プラント全体の運転を停止しなければならないものであること。
(2) 当該事業場が過去3年間に次のいずれにも該当していないこと。
1つの事故で3人以上の労働者(当該事業場の構内における他の事業場の労働者を含む。)が業務上死傷又はり病し、休業4日以上、身体障害又は死亡に至った災害を起こしたことがあること。ただし、交通事故等であって明らかに当該事業場における安全管理と関係の希薄なものは除く。
爆発、火災、破裂、有害物の大量漏えい等であって、付近住民に被害を与えた、住民避難勧告を伴った、著しい環境汚染が生じた等社会的影響が大きいと認められる災害事故を起こしたことがあること。
労働安全衛生規則第96条(昭和47年労働省令第32号)第1項第2号又は第3号に規定する事故を起こしたことがあること。
ボイラー及び圧力容器安全規則等関係法令が遵守されていないと認められたことがあること。
労働安全衛生関係法令の重大な違反が認められたことがあること。
(3) 認定の取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日から3年以上経過していること。

2 組織及び安全管理
(1) 組織
事業場の安全管理組織及び規程が定められており、事業場の最高責任者が安全管理を総括していること。
事業場全体の安全管理を担当する独立した専門の組織(安全課など)があり、その責任者は安全に対する十分な知識及び経験を有すること。
また、ボイラー等の運転管理のための組織(動力課など)及び保全のための組織(保全課など)が確立されていること。
安全管理、運転管理及び保全管理の各組織間の相互の連絡調整がとれる体制となっていること。
事業場の安全委員会等においてボイラー等の2年連続運転の開始等に関する調査審議が行われたこと。
一社一工場でない場合は、本社等に事業場の安全管理を総括管理する専門の組織があり、事業場に対する監査等が行われていること。
(2) 安全管理
ボイラー等設備の新設、改造及び使用条件の変更に際して、事前にその安全性の評価を実施する体制及び手順が整備され、実施されていること。
ボイラー等の運転、設備に係わる社内外の事故情報等が運転管理、保全管理に活用されていること。

3 運転管理
(1) 運転基準等
ボイラー技士等必要な有資格者が運転等のために配置されていること。
運転準備、運転開始、通常運転及び運転停止に関する適正な基準が定められ、その基準に基づいて実施されていること。
ボイラーの水管理に関する適正な基準(項目、基準値、分析頻度等)が定められ、その基準に基づいて実施され、結果が記録及び保存されていること。
(2) 日常点検
ボイラー等の本体、燃焼装置、自動制御装置、付属装置及び付属品等について、点検箇所、点検項目、点検方法、適否の基準等を定めた適正な基準が定められ、その基準に基づいて実施され、結果が記録及び保存されていること。
(3) 緊急時の措置
ボイラー等の異常発生時の対処方法(緊急停止を含む。)に関する基準が定められていること。また、事業場内の連絡・指示体制が定められていること。
ボイラー等に関する緊急時の措置のうち重要事項については、操作室、ボイラー設置場所等に掲示することなどにより、周知徹底を図っていること。
ボイラー等の異常発生時の関係機関への連絡のルールが定められていること。
(4) 安全教育
ボイラー等の運転操作(実地訓練を含む。)、事故防止、緊急時の措置等に関する教育訓練の実施について定めた基準があり、その基準に基づいて実施され、結果が保存されていること。
(5) 運転記録
ボイラー等について、次の記録が整備され、所定の期間保存されていること。
運転の記録(例運転データ、日誌等) 3年
日常点検の記録 3年
異常発生及びその際に講じた措置の記録 設置期間中

4 保全管理
(1) 保全管理基準
ボイラー等の保全管理について次の基準が適正に定められており、その基準に基づいて実施されていること。
ボイラー等本体の損耗、腐食、き裂の自主検査項目及び方法、検査周期等を定めた基準
またそれらの経年変化のデータを定量的に把握し、評価する基準
安全弁、給水ポンプ等の付属装置、付属装置の予備機の自動起動システム及び計装用予備電源の自主検査項目、検査周期等を定めた基準
安全確保に係る自動制御装置が正常に機能することを確認する基準(少なくともボイラー等の開放時には、擬似信号による作動試験を行うものであること。運転時には、安全上重要なシステムがフェールセーフ化、多重化等の措置がとられていれば、擬似信号による作動試験に替えて設定値を変化させて作動を確認する試験でも可。)
自主検査結果及び損耗等の評価結果に基づく修理の基準
予備品の管理基準
(2) 運転管理部門及び協力会社との関係
運転管理部門の日常点検結果に基づく保全が確実に実施できる体制となっていること。
協力会社に自主検査・保全作業の一部を委託する場合は、その範囲と責任の所在が明確になっていること。また、その場合であっても、自主検査結果の評価及び判定は事業場において実施されていること。
(3) 経歴管理
ボイラー等の本体、付属装置及び付属品、自動制御装置(警報装置、インターロックシステムを含む。)について、自主検査結果の記録、補修した場合の措置内容及び実施日が記載された記録があり、所定の期間保存されていること。
自主検査結果の記録 5年
本体の補修記録 設置期間中
(4) データの活用
各種検査結果、保全データ等を総合的に解析し、解析評価結果を運転管理及び保全管理に有効に活用できる体制が整備されていること。

5 自動制御装置等
認定を受けようとするボイラー等の自動制御装置等が、付表1の「自動制御装置等基準」を満たしていること。

第2 4年連続運転に係る要件
1 運転時検査の運用実績
対象とするボイラー等が、以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 申請時点で、運転を開始した日から4年を経過していること。
(2) 2年連続運転を1回以上運用した実績があること。
(3) 2年連続運転認定制度に基づく認定の有効期間を有すること。
なお、一部のボイラー等を交換した場合については、交換後のボイラー等が新品であり、交換前のボイラー等と同種同形式で、かつ、材料、性能及び使用条件が同等程度である場合に限り、交換前後の運用実績を通算することができること。

2 経年損傷の防止対策
(1) ボイラー等の材質については、最高使用温度、圧力、内容物の性状、水管理方法等を勘案して、適正な選定の基準が整備され、その基準に基づいて腐食・磨食及び割れ・劣化(以下「損傷」という。)に対して適切であることが確認されていること。
(2) 応力腐食割れ(SCC)、クリープによる割れ、水素割れ、疲労割れ等の割れが生じやすい環境下にあるボイラー等については、割れが生じやすい個所を特定し適切な検査が実施され、割れが発生していないことが確認されていること。
(3) 水素侵食、高温脆化等の劣化が生じやすい環境下にあるボイラー等については、劣化が生じやすい個所を特定し適切な検査が実施され、有害な劣化が発生していないことが確認されていること。
(4) 通算して40年以上使用しているボイラー等については、主要な耐圧部の応力集中部分及び溶接部並びに疲労割れの発生が懸念される部分を特定し適切な検査が実施され、割れ、有害な劣化が発生していないことが確認されていること。
(5) 耐圧部に損傷が発生し補修したボイラー等については、当該部を定期的に検査し損傷が再発生していないことが確認されていること。ただし、損傷が再発生したものであっても、その原因を調査し、有効な再発防止措置が講じられたものは、この限りでないこと。

3 余寿命の評価
(1) ボイラー等については、腐食・磨食に対する余寿命診断を実施し、構造規格上の最小板厚に対して母材の余寿命が8年以上あること。ただし、熱交換器のチューブにあっては、当該チューブから漏洩があった場合でも直接当該圧力容器の外部に危険を及ぼさず、かつ、漏洩に対する検知が可能な場合には、この限りでないこと。なお、耐圧面での著しい腐食を防止するためのグラスライニング等の耐食性被覆処理をしているものについては、その健全性が確認されていること。
(2) クリープ診断等の必要なボイラー等については、クリープ等に対する余寿命診断が実施され、クリープ寿命等に対して余寿命が8年以上あること。

4 自動制御装置の維持管理
(1) 自動制御装置が正常に機能することを確認する適正な基準が、整備されていること。
(2) 開放時には、自動制御装置が擬似信号により正常に機能することが確認され、緊急時に必要な遮断弁等は、分解整備又は弁越し漏れ試験を含む機能試験が実施されていること。
(3) 運転時には、自動制御装置が正常に機能することが適切な方法により確認されていること。
(4) 安全上重要なシステムは、フェールセーフの機能を有していること。

5 安全弁の維持管理
安全弁は適正な整備要領等に基づいて定期的に整備され、かつ、記録が保存されていること。
また、固着、詰まり等が生じやすいプロセス流体が特定され、有効な防止措置が講じられていること。

6 水管理
(1) ボイラー水について、純水が使用されていること。なお、この場合、単純軟化水は使用できないこと。
(2) 水質について問題を生じたボイラー等については、JIS規格の項目との比較評価による水質分析項目の見直し及び頻度の見直しが実施されていること。

7 攪拌機等の摺動部分の管理
内容物が漏洩した場合、火災等の発生の恐れがある攪拌機等の摺動部分については、シール機能を維持するための適切な保全管理基準が作成され、それに基づく管理実績が記録されていること。

8 自主検査
自主検査について、運転時及び開放時における適正な自主検査基準が整備され、その基準に基づいて自主検査が実施されていること。
付表2に示す自主検査の方法のうち、検査の目的、対象部位及び対象とする欠陥の種類に対応した1種類以上の検査が実施されていること。なお、検査方法、検査器具等については、同等以上の信頼性を有する他の方法等を用いることができること。

9 管理システム
(1) 文書管理
運転、保全関係等の文書について、作成、審査、承認、配布、保管等の管理の基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
(2) 教育訓練
運転、検査及び保全要員等に対する教育訓練の必要性及び基準が明確にされるとともに、その基準に基づいて教育・訓練計画が立案され、実行されていること。
自主検査業務に従事する者については、適切な教育・訓練歴又は経験に基づいて資格認定する基準が定められ、維持されていること。自主検査に社外の検査機関等を活用する場合であっても、自主検査結果の評価及び判定は自社の保全組織において実施されていること。
(3) 検査及び測定装置の管理
自主検査等に使用する検査及び測定装置を管理、校正及び維持する基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
(4) 是正処置
発生した不適合に対する是正処置を実施するための手順が定められ、実行されていること。特に、ボイラー等の同種災害の再発防止を図るため、自社のトラブル事例及び他社の災害事例の原因を検討記録し、有効な再発防止対策が定められ維持されていること。
(5) 記録の管理
自主検査記録などの作成、取扱い及び保管に関する管理の基準が定められ、その基準に基づいて実行されていること。
なお、運転の記録、水管理の記録、安全装置等の作動機能テストの記録及び資格認定のリストについては少なくとも5年間保管すること。


II 認定手続
第1 2年連続運転に係る認定手続
1 認定の申請
(1) 2年連続運転の認定の申請は、認定を受けようとするボイラー等を設置している事業場ごとに行うものとする。
(2) 認定の申請を行おうとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第1号の認定申請書(正・副1通ずつ)に、2の事前審査の結果を添付し、認定に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出するものとする。
(3) (1)の申請には、次の各事項がIの第1の要件に適合していることを説明する書類を添付しなければならない。
認定申請者
組織及び安全管理
運転管理
保全管理
自動制御装置等

2 事前審査
(1) 事前審査は、学識経験者及び性能検査代行機関で構成される事前審査委員会において、1(3)のイからオまでの事項について、書類審査及び現地調査に基づいて行うものとする。
(2) 認定の事前審査を受けようとする者は、認定の申請を行おうとするボイラー等を設置している事業場ごとに、性能検査代行機関を経由して事前審査委員会に申請するものとする。
(3) 事前審査委員会は、事前審査の結果を性能検査代行機関を経由して、当該申請者に通知しなければならない。
(4) 厚生労働省は事前審査委員会に対し、事前審査に関する必要な指導等を行うことができる。

3 認定申請の審査
(1) 審査は、Iの第1の要件への適合を評価することにより行うものとする。
(2) 所轄労働基準監督署長は、事前審査の結果を勘案して、認定の可否を決定する。
(3) 所轄労働基準監督署長は、認定の可否について、様式第2号の認定通知書又は様式第3号の認定審査結果通知書により、認定申請者及び性能検査代行機関に通知するものとする。
(4) 所轄労働基準監督署長は、認定に当たっては条件を付することができる。
(5) 所轄労働基準監督署長は、様式第7号の認定審査処理簿により審査の処理の記録を行い、保存するものとする。

4 認定の有効期間
認定の有効期間は、認定の日から5年間とする。

5 変更の認定
(1) 認定を受けた者が次の変更を実施しようとする場合は、所轄労働基準監督署長の変更の認定を受けなければならない。
1(3)のイからオの事項について変更する場合。ただし、軽微な変更については、この限りでないこと。
認定を受けようとするボイラー等を追加する場合。ただし、すでに受けている認定と別の有効期間としたいときは1の認定を受けること。
Iの第1の1(1)のただし書のボイラー等を新設する場合
(2) (1)のア又はイについて変更の認定申請を行おうとする者は、様式第4号の変更認定申請書(正・副1通ずつ)に、当該変更に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(3) (2)の申請書には、変更部分について変更の内容及びその内容がIの第1の要件に適合していることを説明する書類を添付しなければならない。
(4) 事前審査及び審査は変更部分について行うものとする。
(5) (1)のア又はイの変更の認定については、2及び3の規定を準用する。ただし、事前審査における事前審査委員会の現地調査は省略することができる。
(6) (1)のウについて変更の認定申請を行おうとする者は、様式第4号の変更認定申請書(正本1通)にIの第1の1(1)のただし書のアからエについて説明した書類を添付して、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(1)のウの認定については、3の規定を準用する。
(7) 変更認定の有効期間は、既に認定を受けているボイラー等の2年連続運転認定の有効期間と同じとする。

6 認定の更新
(1) 認定の有効期間の更新(以下「認定更新」という。)を受けようとする者は、4の有効期間ごとに様式第5号の認定更新申請書に当該更新に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(2) (1)の申請書には、認定更新時における1(3)の事項について説明した書類を添付しなければならない。
(3) 認定更新の事前審査及び審査については、2及び3の規定を準用するものとする。ただし、事前審査における事前審査委員会の現地調査は省略することができる。
(4) 認定更新の有効期間は、前回認定の有効期間満了日の翌日から5年間とする。ただし、前回認定の有効期間満了日より1年以上前に認定の申請があった場合は、更新の認定日から5年間とする。

7 認定の取消し
(1) 所轄労働基準監督署長は、認定に係るボイラー等を設置している事業場について次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合は、当該事業場のすべてのボイラー等の認定を取り消すことができる。
Iの第1の要件を満たさなくなったとき。
3(4)の条件に反したとき。
5(1)の変更の認定を受けずに1(3)のイからオの事項について変更したとき。
認定後に行われる性能検査において、当該ボイラー等が不合格又は条件付き合格(性能検査の結果、修繕、取替えその他の措置が取られることを条件に合格とするものであり、その条件が検査証に記入されているものをいう。以下同じ。)となったとき。ただし、条件付き合格のうち軽微なものを除く。
(2) 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消すに当たっては(1)の取消事由の発生の事実を確認するため、認定に係るボイラー等を設置している事業場から事情を聴取するとともに、必要に応じ、事前審査委員会の意見を聴くものとする。
(3) 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消した場合は、当該事業場及び運転時検査の実施を予定している性能検査代行機関に通知するものとする。
8 性能検査代行機関の報告
性能検査代行機関は、認定後に行われる性能検査において取消事由に該当する事実を認めた場合は、様式第6号の認定取消事由報告書により、所轄労働基準監督署長に報告するものとする。

第2 4年連続運転に係る認定手続
1 認定の申請
(1) 4年連続運転の認定の申請は、認定を受けようとするボイラー等を設置している事業場ごとに行うものとする。
(2) 認定の申請を行おうとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第1号の認定申請書(正・副1通ずつ)に、後述する2の事前審査の結果を添付し、認定に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出するものとする。
(3) (1)の申請には、正本及び副本のそれぞれに、後述する3(3)の項目について説明した書類を添付しなければならない。

2 事前審査
(1) 事前審査は、学識経験者及び性能検査代行機関で構成される事前審査委員会において、後述する3(3)の項目に係る技術的事項について、書類審査及び現地調査に基づいて行うものとする。
(2) 認定の事前審査を受けようとする者は、認定の申請を行おうとするボイラー等を設置している事業場ごとに、性能検査代行機関を経由して事前審査委員会に申請するものとする。
(3) 事前審査委員会は、事前審査の結果を性能検査代行機関を経由して、当該申請者に通知しなければならない。
(4) 厚生労働省は事前審査委員会に対し、事前審査に関する必要な指導等を行うことができる。

3 認定申請の審査
(1) 所轄労働基準監督署長は、事前審査委員会における事前審査の結果を勘案し、認定の可否を決定する。
(2) 所轄労働基準監督署長は、認定の可否について、様式第2号の認定通知書又は様式第3号の認定審査結果通知書により、認定申請者及び性能検査代行機関に通知するものとする。
(3) 認定申請の審査は、次に掲げる項目について行うものとする。
運転時検査の運用実績
経年損傷の防止対策
余寿命の評価
自動制御装置の維持管理
安全弁の維持管理
水管理
攪拌機等の摺動部分の管理
自主検査
管理システム
(4) 審査は、(3)の項目についてIの第2の要件への適合を評価することにより行うものとする。
(5) 所轄労働基準監督署長は、様式第7号の認定審査処理簿により審査の処理の記録を行い、保存するものとする。

4 変更の認定
(1) 認定を受けた者が、3(3)のイからケまでの審査項目について変更する場合には、所轄労働基準監督署長の変更の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでないこと。
なお、以下の条件をすべて満たすボイラー等の新設による追加については、性能検査2回の合格の実績を有し、申請時点で運転を開始した日から2年を経過している場合には、4年連続運転の申請ができること。
当該事業場が、4年連続運転の認定を受けて、連続運転を実施しており、追加するボイラー等が次の条件を満たすこと。
[1] 追加するボイラー等が新品で、既に設置、認定されているボイラー等と同種同
形式で、かつ、材料及び性能が同等程度であること。
[2] 既に設置、認定されているボイラー等と使用条件が同等程度であること。
追加するボイラー等が、既に4年連続運転を実施している安全管理組織及び保全管理組織によって管理されていること。
適切な初期欠陥の確認要領が整備されており、その要領に従って追加するボイラー等の評価が実施され、その結果に異常がないこと。
(2) 変更の認定の申請を行おうとする者は、様式第4号の変更認定申請書(正・副1通ずつ)に、当該変更に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(3) (2)の申請書には、3(3)のイからケまでの項目のうちの変更部分について説明した書類を添付しなければならない。
(4) 変更の認定に係る事前審査及び審査については、2及び3の規定を準用するものとする。ただし、当該事前審査及び審査は、変更部分について行うものとする。

5 開放検査結果の確認
(1) 事業者は、連続運転後の開放検査ごとに、速やかにすべてのボイラー等について、Iの第2の2(経年損傷の防止対策)及び3(余寿命の評価)を実施し、基準に適合しているかどうか性能検査代行機関による確認を受けなければならない。
(2) 性能検査代行機関は、(1)の結果、当該基準に適合しないボイラー等を確認した場合は、速やかに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(3) 所轄労働基準監督署長は、(2)のボイラー等について、4年連続運転の対象から除外し、この旨を事業場に通知するものとする。

6 認定の更新
(1) 認定の更新は、2年連続運転の更新時に併せて行うこととする。
(2) 認定の更新(以下「認定更新」という。)を受けようとする者は、様式第5号の認定更新申請書に当該更新に係る事前審査の結果を添付し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
(3) (2)の申請書には、3(3)のイからケまでの項目について説明した書類を添付しなければならない。
(4) 認定更新の事前審査及び審査については、2及び3の規定を準用するものとする。ただし、事前審査における事前審査委員会による現地調査は省略することができる。

7 認定の取消し
(1) 所轄労働基準監督署長は、認定に係るボイラー等を設置している事業場について次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合は、当該事業場のすべてのボイラー等の認定を取り消すことができる。
3(3)の審査項目についてIの第2の要件を満たさなくなったとき。
2年連続運転の認定の効力が失われたとき。
4(1)の変更の認定を受けずに3(3)のイからケまでの項目について変更したとき。
認定後に行われる性能検査において、当該ボイラー等が不合格又は条件付き合格となったとき。ただし、条件付き合格のうち軽微なものを除く。
(2) 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消すに当たっては(1)の取消事由の発生の事実を確認するため、認定に係るボイラー等を設置している事業場から事情を聴取するとともに、必要に応じ、事前審査委員会の意見を聴くものとする。
(3) 所轄労働基準監督署長は、認定を取り消した場合は、当該事業場及び運転時検査の実施を予定している性能検査代行機関に通知するものとする。

8 性能検査代行機関の報告
性能検査代行機関は、認定後に行われる性能検査において取消事由に該当する事実を認めた場合は、様式第6号の認定取消事由報告書により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。