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別添2
基安発第0723002号
平成15年7月23日
(社)日本建設機械工業会会長 あて
厚生労働省労働基準局安全衛生部長


コンクリートポンプ車のブーム破損による労働災害の防止について


 建設工事における労働災害の防止については、かねてからその徹底を求めてきたところですが、先般、別添のとおり、コンクリートポンプ車のブームが破損し、落下したブームに激突された労働者が死亡するという災害が発生しました。
 当該労働災害について、ブームの破損原因を調査したところ、疲労破壊によりブームにき裂が生じていたにもかかわらず、き裂の状況について把握されず、補修等の必要な措置を行わずに使用していたことが、破損の原因になったものと考えられ、同種の災害発生も懸念されるところです。
 ついては、同種災害の発生を防止するため、コンクリートポンプ車の設計・製造に関して下記の対策が講じられるよう、会員事業場に周知徹底していただきたく要請いたします。




1  コンクリートポンプ車の設計・製造を行う際には、特に、ブーム上面のブーム受け溶接止端部について形状を滑らかにする等により、応力集中を防ぐ対策を講じること。

2  現在使用されているコンクリートポンプ車について、販売ルート等を通じ使用事業場に対して、ブームのき裂の有無を調べ、異常を認めたときは補修等の措置を講ずる必要のあることを文書により情報提供すること。

3  コンクリートポンプ車の使用に際しては、次の事項が遵守されるよう、取扱説明書に明示する等により、譲渡先等に対し情報提供を行うこと。
(1) コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、労働安全衛生規則第163条に基づき、当該コンクリートポンプ車についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重、ブーム先端ホース長等を守ること。

(2) 労働安全衛生規則第167条に基づく定期自主検査及び同規則第169条の2に基づく特定自主検査を確実に実施すること。

(3) 上記(2)の検査の際には、車両系建設機械の定期自主検査指針(平成3年自主検査指針公示第14号)に基づき、ブーム装置溶接部等のき裂の有無を調べ、き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べること。

(4) 上記(2)の検査等により異常を認めたときは、労働安全衛生規則第171条に基づき、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。