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別添2

基発第0318002号
平成15年3月18日
社団法人全国解体工事業団体連合会会長 殿
社団法人全国建設業協会会長 殿
社団法人日本建設業団体連合会会長 殿
社団法人建築業協会会長 殿
社団法人日本土木工業協会会長 殿
建設業労働災害防止協会会長 殿
厚生労働省労働基準局長


コンクリート造の工作物の解体作業における労働災害防止対策の徹底について


 建設工事における労働災害の防止については、かねてからその徹底を図ってきたところでありますが、本年3月13日、別添(略)のとおり、静岡県のビル解体工事現場において解体中のビルの外壁の一部が道路上に落下し、解体作業を行っていた作業者2名が墜落し被災するとともに、道路上の車両2台が外壁の下敷きとなり、搭乗者4名が被災するという重大な災害が発生したことは、誠に遺憾であります。
本災害の原因については現在調査中でありますが、今後同種災害が発生しないよう、貴団体におかれましては、コンクリート造の工作物の解体作業においては、下記に留意のうえ、作業が行われるよう、会員事業場に対し周知徹底していただきたく要請いたします。



1 コンクリート造の工作物の解体作業を行うときは、あらかじめ当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を十分に調査を行うこと。特に、増改築したコンクリート造のビル等を解体する場合は、増改築した柱や壁の接続部分等構造上の弱点となりやすい部分の調査を綿密に行うこと。
また、調査結果に適応した作業の方法、順序等が示された作業計画を定め、当該作業計画を関係労働者に周知し、その作業計画に基づいて作業を行うこと。

2 コンクリート造の工作物の解体作業を行うときは、外壁、柱、梁等の倒壊等による危険を防止するため、控え等の措置を確実に行うこと。

3 高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、その者に、作業の方法及び労働者の配置を決定させ、作業を直接指揮させること。