別添2

ボイラーの監視装置による監視についての基準


1 総則
(1) 目的
この基準は、ボイラー設置場所又は遠隔監視室以外の場所において監視装置による監視が行われるボイラーについて、その運転上の安全を確保することを目的とする。

(2) 適用
この基準は、監視装置による監視が行われるボイラーであって、ガスだき及び油だきのもの(以下「ボイラー」という。)について適用する。
監視装置によるボイラーの監視を行う場合には、法令により定められたところによるほか、この基準によるものとすること。

(3) 監視場所
監視装置による監視を行う場所は、ボイラーを設置している事業場内であって、当該ボイラーに異常が発生した場合、直ちにその設置場所に到着して必要な措置を講じることのできる距離内になければならない。


2 構造等
(1) ボイラー
ボイラーの起動装置は、ボイラー設置場所以外には設けないこと。
ボイラーには、手動で行うことのできる構造のボイラー停止装置をボイラー設置場所に設けること。
ボイラーには、ボイラーの常用圧力を維持する機能を有する自動圧力制御装置を設けること。
ボイラーには、ボイラー設置場所において圧力を監視できる機能を有する装置を設けること。
ボイラーには、ボイラーの常用水位を維持する機能を有する自動水位制御装置を設けること。
ボイラーには、ボイラー設置場所において水位を監視できる装置を設けること。
ボイラーには、低水位を検出することのできる水位検出装置をそれぞれ独立して2個以上設けること。この場合において、そのうちの1個については、当該装置の水位検出部分を水位制御装置の水位検出器部分と兼ねることができること。
ボイラーの設置場所において炉内の火炎の有無を監視することのできるのぞき窓を設けるほか、火炎検出器2個以上からなる火炎監視装置を設けること。この場合において、そのうちの1個は、燃焼安全装置の火炎検出装置とすることができること。
ボイラーには、ボイラー設置場所で適切な措置を講ずれば運転が継続できる故障のうち次に掲げるもの(以下「軽故障」という。)が発生したときに、ボイラー設置場所に軽故障の内容が識別できる表示灯が点灯し、かつ、ボイラー設置場所で明確に聞き取ることができる警報音を発する機能を有する装置を設けること。
この場合において、表示灯は故障が復旧するまでは点灯の状態を維持するものでなければならないが警報音を発する機能を有する装置は確認した後手動で停止させることができるものであっても差し支えないこと。
(ア) ボイラーの圧力が設定値より高圧力
(イ) ボイラーの水位が設定値より高水位又は低水位
(ウ) ボイラーの給水圧力が設定値より低圧力
(エ) ボイラー燃料供給圧力が設定値より低圧力
(オ) 煙道煙濃度が設定値より高濃度
(カ) 給水ポンプの故障
(キ) 1個の火炎検出器が作動
運転状態に異常が発生し、当該異常がボイラーを直ちに停止する必要のある故障のうち次に掲げるもの(以下「重故障」という。)が発生したときに、バーナ及びパイロットバーナへの燃料の供給を確実に、かつ、自動的に阻止することのできる機能を有する安全しゃ断弁を燃料供給管路に直列に2個以上設けること。この場合、軽質油を使用するボイラーで、燃料ポンプを使用するものについては、できる限り燃料ポンプを自動的に停止させる構造のものとすること。
(ア) ボイラーの圧力の異常上昇
(イ) ボイラーの水位の異常低下(水位検出器2個を有するボイラーの場合はそのうちの1個が、水位検出器3個以上を有するボイラーの場合は、そのうちの2個以上が同時に作動した場合)
(ウ) バーナの異常消火(2個以上の火炎検出器が同時に作動した場合)
(エ) 操作用動力源の喪失
(オ) 通風機の停止
(カ) 燃料圧力の異常低下
(キ) 燃料圧力の異常上昇
(ク) パイロットバーナ作動中におけるその燃料圧力の低下
重故障が発生したときはボイラー設置場所に重故障の内容が識別できる表示灯が点灯し、かつ、ボイラー設置場所で明確に聞き取ることのできる警報音を発する機能を有する装置を設けること。
この場合、表示灯は故障が復旧するまで点灯を維持するものでなければならないが、警報音を発する機能を有する装置は確認後手動で停止させることができるものであっても差し支えないこと。
ボイラーには、ばい煙の排出状況を監視することができる機能を有する装置を設けること。
ガスだきボイラーには、必要に応じ、ボイラーの設置場所でガス漏れが生じた場合、表示灯が点灯し、かつ、明確に聞きとることができる警報音を発する機能を有する装置を設けること。この場合において、表示灯はガス漏れが補修されるまでは点灯の状態を維持するものでなければならないが、警報音を発生する機能を有する装置は、ガス漏れ箇所を確認した後手動で停止させることができるものであっても差し支えないこと。
ボイラーには監視装置に軽故障、重故障、ガス漏れ及び火災を知らせる機能を有する伝達装置を設けること。
ボイラーには、緊急停止するための停止装置をボイラー室以外のボイラー監視場所等適切な場所に設けること。

(2) 燃焼安全装置
ボイラーにはあらかじめ定められた順序によって起動し、その後正常な運転ができるよう、次に掲げる機能を有する燃焼安全装置を設けること。
ボイラーの水位が正常な状態でなければボイラーを起動することができないインターロックを設けること。
点火前にボイラーの燃焼室内燃焼ガス側空間の容積の4倍以上の空気量でプレパージを行うことができる機能を有すること。
監視装置の電源が入っていなければ、ボイラーを起動することができないようにするインターロックを設けること。
重故障又はガス漏れが発生したときに直ちにバーナ及びパイロットバーナの安全遮断弁を閉止させるインターロックを設けること。
燃焼安全装置の安全遮断弁を閉止させるインターロックのリセットは、ボイラー設置場所で手動により行う場合に限り行うことができること。
燃焼安全装置のインターロックは、その効力を封じることができるものでないこと。ただし、保守のためやむを得ない部位については、一時的にその効力を封じることができるものであっても差し支えないこと。
燃焼安全装置の安全遮断弁は、バイパス装置を設けたものでないこと。

(3) ボイラー設置場所
ボイラー設置場所には、見やすい箇所に監視装置による監視が行われるボイラーである旨を掲示すること。
ボイラー室には、ボイラー室に火災が発生した場合に、明確に聞きとることのできる火災専用の警報音を発する機能を有する装置を設けること。ただし、集中火災警報装置が設けられている場合には、この限りではないこと。

(4) 監視装置
監視装置は、有線、構内PHS(Personal Handy phone System)等を用いた即時情報伝達が可能なものであること。
監視装置は、ボイラーからの軽故障、重故障、ガス漏れ及び火災の情報を受信できる機能を有し、当該情報を受信したときは、明確に聞きとることができる警報音を発するとともに、警報の種類(軽故障、重故障、ガス漏れ及び火災)が確認できる機能を有すること。なお、複数のボイラーを監視する場合、故障が生じたボイラーの識別が容易にできる機能を有すること。
監視装置は、ボイラー設置場所からの情報伝達に障害が生じたときは、警報音、表示灯等によって確認できる機能を有すること。
監視装置には、燃焼安全装置のインターロックの効力を封じることができる機能を有する装置を設けてはならないこと。
監視装置は、誤って電源を切ることができないような構造とすること。
監視装置には、監視装置の電源の電圧が低下したときは、警報音、表示灯等によって確認できる機能を有すること。


3 取扱い
(1) 取扱い一般
ボイラーの取扱いは、作業基準に基づいて行うこと。
ボイラーの圧力が大気圧まで低下し、かつ温度が周辺の温度まで低下したボイラーを起動する前には、必要に応じて、次に掲げる装置が正常であるかどうかを確認すること。
(ア) 燃焼安全装置
(イ) 自動圧力制御装置
(ウ) 自動水位制御装置
(エ) 警報装置
イの起動前には、次に掲げる系統等が正常であるかどうかを確認すること。
(ア) ボイラー付属品
(イ) 燃料系統
(ウ) 通風系統
(エ) 給水系統
(オ) 操作用動力源
ボイラーの起動は、ボイラーの設置場所で行うこと。
ボイラーの起動後、ボイラーの圧力、水位及び燃焼状態等が安定するまでボイラーの設置場所で圧力、水位、燃焼状態を監視すること。
ボイラーの監視装置では、ボイラーに軽故障、重故障、ガス漏れ又は火災が発生していないか監視すること。また、運転中は常時、監視装置に情報が受信できるようにしておくこと。
ボイラーの定常停止は、ボイラーの設置場所で行うこと。
ボイラーの軽故障又は重故障の情報を受信したときは直ちにボイラー設置場所に赴き安全性を確認の上、必要な措置を講じること。

(2) 点検等
ボイラー及び警報装置の点検基準を定め、その機能を確認すること。
ボイラーの運転中は、常時監視装置による監視を行うとともに、ボイラーの設置場所でボイラーの状態(特に圧力、水位及び燃焼状態)が正常であるかどうかを4時間に1回以上点検すること。
燃焼安全装置のインターロックの点検基準を定め、定期的にその作動試験を行い機能が正常であることを確認すること。
煙道煙濃度を監視するために、排煙濃度計を使用する場合は、保護ガラスの清掃を行う等により機能を維持すること。

(3) 監視装置の管理
監視装置は、管理基準を定め、電源等の異常による機能障害を防止すること。
監視装置は、ボイラーの監視のための専用のものであるとともに、その保管場所を定め関係者以外の者が使用しないよう管理すること。