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別添

ローラー運転業務従事者危険再認識教育実施要領


1 目的
 ローラーの運転業務に従事している者であって、当該業務に係る特別教育の修了後一定期間を経たものに対して、当該業務に対する危険性を再認識させるとともに、安全な作業方法を徹底することを目的とする。


2 対象者
 ローラーの運転の業務に従事している者であって、ローラーの運転の業務に係る特別教育を修了後おおむね10年以上経過したものとすること。


3 実施者
ローラーの運転の業務に係る特別教育を実施している者であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に係る指定教習機関

(2) 車両系建設機械(解体用)運転技能講習に係る指定教習機関

(3) 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習に係る指定教習機関


4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙1の「ローラー運転業務従事者危険再認識教育カリキュラム」によること。

(2) 実技教育については、実施管理者の管理の下に、社団法人全国指定教習機関協会が示した「ローラー運転業務従事者危険再認識教育実技教育実施要領」に基づき実施することが適当と認められること。

(3) 教材は、社団法人全国指定教習機関協会発行「ローラー運転業務従事者危険再認識教育テキスト」及び同協会発行「災害再現教育ビデオ(ローラー編)」又はこれと同等の内容を含むものを使用することが適当と認められること。

(4) 1回の教育対象人員は、学科教育にあっては20人以内とするが、実技教育にあっては、1単位10人以内として実施すること。

(5) 講師については、別紙2の「ローラー危険再認識教育講師養成研修カリキュラム」に基づく研修を修了した者又は当該教育カリキュラムの科目について学識経験等を有する者を充てること。


5 修了の証明等
 本要領に基づく教育の実施者は、教育修了者に対し、「ローラー運転業務従事者危険再認識教育」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。


6 その他
(1) 車両系建設機械運転業務等危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)等によりその推進が図られているところであるが、本教育は、同安全衛生教育とは目的、内容の異なる別個の教育であり、両教育カリキュラムのいずれの科目も重複しないものであること。

(2) 別紙2のカリキュラムに基づいた講師養成研修は、平成15年度から社団法人全国指定教習機関協会において実施する予定であること。