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別添3

                                       基発第0827004号
                                       平成16年8月27日

  社団法人日本化学工業協会会長
 社団法人日本化学工業品輸入協会会長
 化成品工業協会会長
 農薬工業会会長
 日本製薬団体連合会会長      殿


                                       厚生労働省労働基準局長


                   変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、これまで、
  (1)  労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学物質
      (以下「届出物質」という。)のうち有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計346
     物質)
  (2)  法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
     のうち国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたも
     の(合計129物質)
については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、別添の「変異原性が認められた化学物質
による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」とい
う。)に基づく措置を講ずるよう、その周知をお願いしているところです。
 このたび、法第57条の3の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる19の届出物質
及び法第57条の5の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる6の既存化学物質について、そ
れぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意
見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとし、別紙1に掲げ
る届出物質については各物質を届け出た事業者に対し、指針に基づく措置を講ずるよう要請したところです。
 つきましては、貴会傘下会員に対しても、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製
造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知いただきますようお願いいたします。
 なお、別紙2に掲げる6の既存化学物質のうち、アクリルアミドについては、法第57条第57条の2及び
第101条第2項に規定する措置並びに特定化学物質等障害予防規則に基づく措置が、また、ナフタレンに
ついては、法第57条の2及び第101条第2項に規定する措置が必要であることを念のため申し添えます。

                (別添、別紙1及び別紙2 略)