1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
別添2
機関名 審査・検査・検定員の条件
登録設計審査等機関(安衛法別表第4の2関係)
  1. 1 安衛法別表第4の2第1号イ又はロの学科研修のうちボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラに係るものは、安衛法別表第6第1号イ等と一体的に実施して差し支えないものであること。なお、ボイラー又は第一種圧力容器いずれかのみの審査員となる場合、学科研修が審査員になろうとする対象機械等のみの範囲で同号イ又はロに掲げる時間以上行い、設計審査実習が審査員になろうとする対象機械等のみで1件以上である研修を修了する必要があること。
  2. 2 安衛法別表第4の2第1号ハの「同等以上の知識経験を有する者」は、以下の各項に掲げる機械等ごとに各号に掲げる者が該当するものであること。このうち、(2)①ウ及びエ、②ウ及びエ、(3)①、⑤及び⑥、(4)③及び④、(5)①、⑤及び⑥並びに(6)③及び④については、安衛法別表第6第1号イ等と一体的に実施して差し支えないものであること。
    1. (1) 共通
      1. ① 登録設計審査等機関において対象機械等の設計審査の業務に従事した経験を有する者
      2. ② 都道府県労働局において対象機械等の製造許可の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) ボイラー及び第一種圧力容器関係
      1. ① ボイラー及び第一種圧力容器の審査員となる場合
        • ア ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)ニの科目のうち設計審査の方法に係るものに限る。)の時間が5時間以上であり、かつ、ボイラー又は第一種圧力容器の設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
        • イ 都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
        • ウ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「大学等卒業者」という。)のうち、3年以上ボイラー等(ボイラー(※1)、第一種圧力容器(※2)、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器をいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ボイラー又は第一種圧力容器の設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
        • エ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「高等学校等卒業者」という。)のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器の設計審査実習が計3件以上であるものを修了したもの
      2. ② ボイラー又は第一種圧力容器いずれかの審査員となる場合
        • ア 審査員になろうとする対象機械等の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)ニの科目のうち審査員になろうとする対象機械等に関する設計審査の方法に係るものに限る。)の時間が5時間以上であり、かつ、審査員になろうとする対象機械等の設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
        • イ 都道府県労働局において審査員になろうとする対象機械等の製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
        • ウ 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、審査員になろうとする対象機械等の設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
        • エ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、審査員になろうとする対象機械等の設計審査実習が3件以上であるものを修了したもの
    3. (3) クレーン及びデリック関係
      1. ① クレーン又はデリックの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、クレーン又はデリックの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      2. ② 労働基準監督署においてクレーン又はデリックの落成検査の業務に10年以上及び100件程度以上従事した経験を有する者
      3. ③ 工学関係大学等卒業者であって、クレーン又はデリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア クレーン又はデリックの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ クレーン又はデリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
      4. ④ 工学関係高等学校等卒業者であって、クレーン又はデリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア クレーン又はデリックの設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
        • イ クレーン又はデリックの品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
      5. ⑤ 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン又はデリックの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、クレーン又はデリックの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      6. ⑥ 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン又は7デリックの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、クレーン及びデリックの設計審査実習が計3件以上であるものを修了したもの
    4. (4) 移動式クレーン関係
      1. ① 移動式クレーンの製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)ニの科目のうち設計審査の方法に係るものに限る。)の時間が5時間以上であり、かつ、移動式クレーンの設計審査実習が1件以上であるもの修了したもの
      2. ② 都道府県労働局において移動式クレーンの製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 大学等卒業者のうち、3年以上移動式クレーンの設計、製造、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、移動式クレーンの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      4. ④ 高等学校等卒業者のうち、2年以上移動式クレーンの設計、製造、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、移動式クレーンの設計審査実習が3件以上であるものを修了したもの
    5. (5) エレベーター及び建設用リフト関係
      1. ① エレベーターの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、エレベーター又は建設用リフトの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      2. ② 労働基準監督署においてエレベーター又は建設用リフトの落成検査の業務に10年以上及び100件程度以上従事した経験を有する者
      3. ③ 工学関係大学等卒業者であって、エレベーター又は建設用リフトの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア エレベーター又は建設用リフトの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ エレベーター又は建設用リフトの品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
      4. ④ 工学関係高等学校等卒業者であって、エレベーター又は建設用リフトの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア エレベーター又は建設用リフトの設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
        • イ エレベーター又は建設用リフトの品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
      5. ⑤ 大学等卒業者のうち、3年以上エレベーター又は建設用リフトの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、エレベーター又は建設用リフトの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      6. ⑥ 高等学校等卒業者のうち、2年以上エレベーター又は建設用リフトの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、エレベーター及び建設用リフトの設計審査実習が計3件以上であるものを修了したもの
    6. (6) ゴンドラ関係
      1. ① ゴンドラの製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)ニの科目のうち設計審査の方法に係るものに限る。)の時間が5時間以上であり、かつ、ゴンドラの設計審査実習が1件以上であるもの修了したもの
      2. ② 都道府県労働局においてゴンドラの製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 大学等卒業者のうち、3年以上ゴンドラの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ゴンドラの設計審査実習が1件以上であるものを修了したもの
      4. ④ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ゴンドラの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第4の2第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ゴンドラの設計審査実習が3件以上であるものを修了したもの
登録設計審査等機関(安衛法別表第6関係)
  1. 1 安衛法別表第6第1号イ又はロのうちボイラー及び第一種圧力容器の検査実習は、イであればそれぞれの機械等ごとに5件以上、ロであればそれぞれの機械等ごとに7件以上かつ計15件以上必要であること。また、ボイラー又は第一種圧力容器いずれかのみの検査員となる場合、学科研修が検査員になろうとする対象機械等のみの範囲で同号イ又はロに掲げる時間以上行い、検査実習が検査員になろうとする対象機械等のみで必要な件数以上である研修を修了する必要があること。
  2. 2 安衛法別表第6第1号ハの「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) ボイラー及び第一種圧力容器関係
      1. ① ボイラー及び第一種圧力容器の検査員となる場合
        • ア ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が110時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習がそれぞれ5件以上であるものを修了したもの
        • イ 都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
        • ウ 登録設計審査等機関又は登録製造時等検査機関においてボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査に従事した経験を有する者
        • エ ボイラーの製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イの科目のうち第一種圧力容器に係るものに限る。)の時間が20時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • オ 第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びホの科目のうちボイラーに係るものに限る。)の時間が45時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • カ 小型ボイラーの個別検定に係る検定員及び第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習がそれぞれ5件以上であるものを修了したもの
        • キ ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査に係る検査員、小型ボイラーの個別検定に係る検定員及び第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が80時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習がそれぞれ5件以上であるものを修了したもの
        • ク 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習がそれぞれ5件以上であるものを修了したもの
        • ケ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ボイラー及び第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習がそれぞれ7件以上かつ計15件以上であるものを修了したもの
        • コ 安衛法別表第6第1号イ及びロ(1の場合を除く。)並びに(1)①ア及びエからケに掲げる者で、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「令和7年改正法」という。)附則第6条の登録製造時等検査機関が行った、それぞれ必要な製造時等検査に係る学科研修及び検査実習(令和7年改正法施行前に実施したものを含む。)を修了したもの
      1. ② ボイラーのみの検査員となる場合
        • ア ボイラーの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が110時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • イ 都道府県労働局においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者
        • ウ 整備法の施行前に旧安衛法第38条第1項の規定により、製造時等検査代行機関が行うボイラーの製造時等検査に従事した経験を有する者
        • エ 登録設計審査等機関又は登録製造時等検査機関において、ボイラーの製造時等検査に従事した経験を有する者
        • オ 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
          • (ア) ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
          • (イ) ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
        • カ 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
          • (ア) ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
          • (イ) ボイラー(※1)の品質管理の責任者として5年以上、かつ15件以上の経験を有する者
        • キ 小型ボイラーの個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • ク ボイラーの性能検査に係る検査員及び小型ボイラーの個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が80時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • ケ 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
        • コ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
        • サ 1のうちボイラーの検査員になろうとする者並びに(2)②ア及びキからコまでに掲げる者で、令和7年改正法附則第6条の登録製造時等検査機関が行った、それぞれ必要な製造時等検査に係る学科研修及び検査実習(令和7年改正法施行前に実施したものを含む。)を修了したもの
      2. ③ 第一種圧力容器のみの検査員となる場合
        • ア 第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が110時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • イ 都道府県労働局において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
        • ウ 登録設計審査等機関又は登録製造時等検査機関において、ボイラーの製造時等検査に従事した経験を有する者
        • エ 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
          • (ア) 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する
          • (イ) 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
        • オ 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
          • (ア) 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
          • (イ) 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
        • カ 第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • キ 第一種圧力容器の性能検査員及び第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
        • ク 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
        • ケ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
        • コ 1のうち第一種圧力容器の検査員になろうとする者並びに(2)②ア及びカからケまでに掲げる者で、令和7年改正法附則第6条の登録製造時等検査機関が行った、それぞれ必要な製造時等検査に係る学科研修及び検査実習(令和7年改正法施行前に実施したものを含む。)を修了したもの
    2. (2) 移動式クレーン関係
      1. ① 移動式クレーンの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が110時間以上であり、かつ、移動式クレーンの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      2. ② 都道府県労働局において移動式クレーンの製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 登録設計審査等機関において移動式クレーンの製造時等検査に従事した経験を有する者
      4. ④ 工学関係大学等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
      5. ⑤ 工学関係高等学校等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
        • イ 移動式クレーンの品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
      6. ⑥ 大学等卒業者のうち、3年以上移動式クレーンの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、移動式クレーンについての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
      7. ⑦ 高等学校等卒業者のうち、2年以上移動式クレーンの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、移動式クレーンについての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
    3. (3) ゴンドラ関係
      1. ① ゴンドラの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修(同号イ(1)イ及びニの科目を除く。)の時間が110時間以上であり、かつ、ゴンドラの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの
      2. ② 都道府県労働局においてゴンドラの製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
      3. ③ 登録設計審査等機関においてゴンドラの製造時等検査に従事した経験を有する者
      4. ④ 工学関係大学等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
        • イ ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者
      5. ⑤ 工学関係高等学校等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
        • ア ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者
        • イ ゴンドラの品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者
      6. ⑥ 大学等卒業者のうち、3年以上ゴンドラの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ゴンドラについての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの
      7. ⑦ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ゴンドラの設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号イの研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ゴンドラについての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの
登録性能検査機関(安衛法別表第9関係)
  1. 1 表の「別表第一第一号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1)特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ボイラーについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  2. 2 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第2号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、第一種圧力容器について、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち12年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者であって、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
  3. 3 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第3号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法 別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてクレーンの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち10年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち12年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラをいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
  4. 4 表の「別表第一第四号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、移動式クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する
      1. ① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち10年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち12年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が80件以上であるものを修了したもの
  5. 5 表の「別表第一第五号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者で、クレーン、移動式クレーン又はデリックの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) クレーン又は移動式クレーンの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が3件以上であるものを修了したもの
    3. (3) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてデリックの検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、デリックについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    5. (5) 工学関係大学等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① デリックの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 工学関係高等学校等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① デリックの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    7. (7) 大学等卒業者のうち、10年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 高等学校等卒業者のうち、12年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が30件以上であるものを修了したものの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が60件以上であるものを修了したもの
  6. 6 表の「別表第一第六号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてエレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、エレベーターについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち、10年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの
  7. 7 表の「別表第一第八号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    2. (2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者
    3. (3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ゴンドラについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者
    4. (4) 工学関係大学等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者
      2. ② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    5. (5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者
      2. ② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者
    6. (6) 大学等卒業者のうち、10年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    7. (7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの
登録個別検定機関(安衛法別表第12関係)
  1. 1 表の「別表第三第一号に掲げる機械等」(以下、本号において「対象機械等」という。)の項の中欄の第3号に規定する「前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 厚生労働省又は都道府県労働局において対象機械等の個別検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、対象機械等について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    3. (3) 大学等卒業者のうち、5年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
  2. 2 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる「個別検定を行おうとする機械等」に係る業務の経験について、ボイラー及び第一種圧力容器に係る当該経験も含めて差し支えないこと。
  3. 3 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(別表第3第2号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる研修(以下この表において「短期研修」という。)を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 厚生労働省又は都道府県労働局において第二種圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、第二種圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    5. (5) 工学関係大学等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    6. (6) 工学関係高等学校等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    8. (8) 大学等卒業者のうち、6年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    9. (9) 高等学校等卒業者のうち、7年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの
    10. (10) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    11. (11) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって 学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  4. 4 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第3号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の資格を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 第二種圧力容器に係る検定員の資格を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    4. (4) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型ボイラーの個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    5. (5) 整備法の施行前において旧安衛法第44条第1項の規定により、小型ボイラーについて、個別検定代行機関が行う個別検定に従事している者
    6. (6) 工学関係大学等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    8. (8) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、6年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの
    11. (11) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    12. (12) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
  5. 5 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第4号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
      1. ① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者
      2. ② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの
    2. (2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの
    3. (3) 第二種圧力容器に係る検定員の要件を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    4. (4) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者
    5. (5) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、小型圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者
    6. (6) 工学関係大学等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    7. (7) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者
      1. ① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者
      2. ② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者
    8. (8) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有する者し、かつ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    9. (9) 大学等卒業者のうち、6年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    10. (10) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの
    11. (11) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの
    12. (12) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの
登録型式検定機関(安衛法別表第15関係)
  1. 1 安衛法別表第15第1号の(三)に規定する「同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 安衛法別表第4の区分に応じ厚生労働省において当該区分に係る型式検定対象機械等の型式検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条の2第1項の規定により、型式検定対象機械等の区分に応じ、型式検定代行機関が行う型式検定に従事した経験を有する者
    3. (3) 大学等卒業者のうち、5年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
    4. (4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者
(備考)
1 ボイラー(※1)は、安衛法が適用されるボイラーのほか、電気事業法又は船舶安全法が適用されるも
 のを含む。
2 第一種圧力容器(※2)は、安衛法が適用される第一種圧力容器のほか、電気事業法、船舶安全法、高
 圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が適用される
 ものを含む。 
3 工学関係大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
 (工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
4 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと
 同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
5 高等学校等卒業者は学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると
 認められる者を含む。