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別添6
機関名 検査長・主任検定員の条件
登録製造時等検査機関(安衛別表第7関係)
  1. 1 安衛法別表第7第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(以下「大学等卒業者」という。)で、13年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(以下「高等学校等卒業者」という。)で、17年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者
登録性能検査機関(安衛法別表第10関係)
  1. 1 安衛法別表第10第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者
登録個別検定機関(安衛法別表第13関係)
  1. 1 安衛法別表第13第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者
登録型式検定機関(安衛法別表第16関係)
  1. 1 安衛法別表第16第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。
    1. (1) 大学等卒業者で、13年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
    2. (2) 高等学校等卒業者で、17年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者
(備考)
  1. 1 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
  2. 2 高等学校等卒業者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。