法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別添1-2

          労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について


 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針の一
部を改正する指針を次のとおり定め、平成17年7月1日から適用する。


平成17年3月31日

                                   厚生労働大臣 尾辻 秀久


             除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針


 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表した
除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。
 I中「又は粉じん障害防止規則」を「、粉じん障害防止規則」に改め、「第17条」の次に「又は石綿障害
予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第22条」を加える。
 IVの1中「及び粉じん則」を「、粉じん則及び石綿則」に改める。