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別添

                                     基安化発第0316001号
                                       平成17年3月16日

社団法人日本化学工業協会会長
社団法人日本化学工業品輸入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長
日本エポキシ樹脂工業会会長
日本接着剤工業会会長
社団法人建築業協会会長       殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                 安全衛生部化学物質対策課長


         エピクロロヒドリンの生殖毒性に係る有害性調査の結果及び
         健康障害を防止するための措置について


 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生法第57条の5の規定に基づき、国において、エピクロロヒドリンについて生殖毒性の
疑いに着目した有害性の調査を進めてきたところですが、今般、日本バイオアッセイ研究センターにおけ
る哺乳動物を用いた反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験の結果、別紙のとおり、エピクロロヒドリンの
吸入により、発情周期の乱れ、妊娠率の低下、出生児数の減少、精子運動能の低下等の生殖毒性が認めら
れました。
 エピクロロヒドリンの人に対する生殖毒性については現在確定していませんが、労働者がこれに長期間
ばく露された場合、生殖発生機能に障害を生ずる可能性を否定できず、この観点から労働者の健康障害の
防止に配慮が求められます。
 つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員に対し、下記事項にご留意の上、エピクロロヒドリ
ンに係る有害性調査の結果及び健康障害を防止するための措置について周知を図られるとともに、エピク
ロロヒドリンによる健康障害の防止対策が適正に行われるよう御配慮いただきたくお願い申し上げます。


                      記


1  エピクロロヒドリンは、微生物を用いる変異原性試験等により強い変異原性が認められており、平成
 5年5月17日付け基発第312号の3「変異原性が認められた化学物質等の取扱いについて」により、「変異
 原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講ずることとされて
 いることから、引き続き、同指針に基づく措置を講ずること。
  なお、上記指針に基づき実施事項とされている労働衛生教育及び譲渡・提供する場合の危険有害性等
 の表示又は通知においては、別紙を参考として、エピクロロヒドリンの有害性等に関する事項に生殖毒
 性に関する項目を含めるよう留意すること。

2  エピクロロヒドリンは、労働安全衛生法第57条の2及び第101条第2項が適用されるとともに、化学物
 質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)別表の10のイ、ロ及びハに該当する
 物質であること。