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別添

                                       基発第0621004号
                                       平成17年6月21日


社団法人日本化学工業協会会長 殿	


                                    厚生労働省労働基準局長


      酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルに係る基準濃度の設定について


 労働基準行政の推進につきましては、平素よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生法第28条第3項に基づき化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公
表している12物質のうち、法定の作業環境測定の実施対象ではないが、指針により作業環境測定の実施等
を規定している酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルの3物質については、平成9年2月6日付
け基発第80号「酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針、1,1,1-トリクロルエタンによる健康障
害を防止するための指針、パラ-ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針及びビフェニルに
よる健康障害を防止するための指針について」(以下「80号通達」という。)において、作業環境測定結果
を評価するための比較の対照として国内外の産業衛生関係学会等が提唱しているばく露限界濃度等を示し
ているところです。
 今般、作業環境管理をより適切に行う観点から、「管理濃度等検討会」(座長:輿重治 中央労働災害防
止協会参与)において、これら3物質について作業環境測定結果を評価するための基準となる値が示された
ことから、これを踏まえて新たにこれら3物質に係る作業環境測定結果を評価するための基準となる値(以
下「基準濃度」という。)を示すこととし、別添により都道府県労働局長あて通達したところです。
 つきましては、貴会におかれましても、基準濃度について、傘下会員に対してその周知を図られるとと
もに、これらの化学物質による作業環境管理が適切に行われるよう御配慮いただきたくお願い申し上げます。