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表12の2 墜落による危険を防止するための保護帽
検定項目
検定の方法
判定基準
1 設計審査  構造及び機能等について、申請書、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 ・保護帽の規格(以下この表において「規格」という。)第5条、第7条及び第8条に適合していること。
2 材料検査  各部に使用されている材料の機械的性質、化学成分等について、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 ・規格第2条及び第3条に適合していること。
3 外観検査  設計審査により確認した構造図と現品を照合すること。 ・構造図と差異がないこと。
4 耐貫通性能試験  規格第7条に定める方法により耐貫通性能試験を行い、試験用ジグの頂部リング上端から、油粘土のくぼみの下端までの距離を深さゲージ等により測定すること。
 なお、ストライカを落下させる落下点は、ダイヤルゲージ等の測定により選定した最も薄いと思われる場所及び通気孔があるものにあっては通気孔の位置する場所とすること。
・規格第7条第1項に適合していること。
5 衝撃吸収試験  規格第8条に定める方法により衝撃吸収試験を行い、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定すること。
 なお、この記録計は、10%の誤差内で対応する周波数範囲が0Hzから2500Hz以上のものであること。
・規格第8条第1項に適合していること。
6 表示検査  表示を確認すること。 ・規格第9条に適合していること。
 備 考  規格第10条の規定による適用除外を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。