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表1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のもの
検定項目
検定の方法
判定基準
1 設計審査  急停止装置の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(以下この表において「構造規格」という。)第2条から第5条まで及び第7条に適合していること。
2 外観検査  設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合すること。 ・構造図及び回路図と差異がないこと。
3 強度試験  材料試験装置により操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を測定すること。 ・構造規格第3条第3項に適合していること。
4 絶縁抵抗試験等
(1)  構造規格第4条に定める方法により操作スイッチの絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行うこと。
・構造規格第4条に適合していること。
(2)  構造規格第5条に定める方法により電磁開閉器の絶縁抵抗試験及び耐電圧試験を行うこと。
・構造規格第5条に適合していること。
5 保護構造審査  電気部品の容器の接合面の構造を構造図により確認すること。
 なお、接合面にパッキンが装着されていない場合については、JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))の附属書に定める方法により保護構造の試験を行うこと。
・構造規格第6条に適合していること。
 なお、JIS C 0920の附属書により試験を行った場合は、IP54以上の保護構造であること。
6 運転試験
(1)  練りロール機を無負荷、定格速度(変速が可能な場合は定格範囲内の最高速度)で回転させて、最高速度に達した後に急停止装置の操作部を操作することにより停止させ、操作後に停止するまでの距離を測定すること。
 試験は各操作部ごとに5回停止操作を行い、最も大きい値を停止距離とすること。
・構造規格第2条に適合していること。
(2)  練りロール機を起動させた後、急停止装置の各操作部を手、腹部又は膝で操作すること。
・構造規格第3条第2項及び第4項後段に適合していること。
(3)  練りロール機を起動させた後、急停止装置の各操作部を操作して急停止させ、その操作部を元の位置に戻し、練りロール機の作動を確認すること。
 また、その状態で起動スイッチを操作し、練りロール機の作動を確認し、その後、リセットスイッチを操作した後、起動スイッチを操作し、練りロール機の作動を確認すること。
・構造規格第7条に適合していること。
7 表示検査  表示を確認すること。 ・構造規格第8条に適合していること。
 備 考  構造規格第9条の規定による適用除外を受けた急停止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外を受けた際の条件に適合していることを確認すること。