別紙1

○記の第2の1の(1)のアの地方公共団体の長について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第8条において、建築主事を置く市町村又は特別
区の長と定められている。


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
 (市町村の長による事務の処理)
第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区
 域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別
 区の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定
 は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるも
 のとする。
一 法第十条第一項 及び第二項 の規定による届出の受理並びに同条第三項 の規定による命令に関する
 事務
二 法第十一条 の規定による通知の受理に関する事務
三 法第十四条 の規定による助言又は勧告に関する事務
四 法第十五条 の規定による命令に関する事務
五 法第四十二条第一項 の規定による報告の徴収に関する事務
六 法第四十三条第一項 の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実
 施を確保するために必要なものに限る。)
 (以下略)

 
 (参考)建築基準法(抄)

 
 (建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による
 確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。


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