別紙2

○記の2の1の(1)のイの地方公共団体の長について

 大気汚染防止法施行令第13条において、地方自治法に基づく指定都市及び中核市の長、並びに小樽市、
室蘭市、苫小牧市、川口市、所沢市、越谷市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、平塚市、藤沢市、四
日市市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市、大牟田市、佐世保市及び北九州市の長と定
められている。


大気汚染防止法施行令(抄)
 (政令で定める市の長による事務の処理)
第十三条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち一般粉じんに関する規制に係る次に掲げ
 る事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長
 (川口市、所沢市、越谷市、平塚市、四日市市、吹田市、枚方市、八尾市、明石市、加古川市、呉市及
 び佐世保市の長(以下「特定特例市の長」という。)を除く。以下この項において「特例市の長」という。)
 が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県
 知事に関する規定は、特例市の長に関する規定として特例市の長に適用があるものとする。
 (中略)
2 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制及び粉じんに関する規制
 に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項 の規定による通報の受理に関す
 る事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による
 報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一
 項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項
 の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条の規定による
 公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、藤沢市及び大
 牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中
 この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市
 の長に適用があるものとする。
 一 法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項において準用
  する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第
  十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一
  項並びに第十八条の十五第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務
  (中略)
3 前項に規定する事務及び法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち一般粉じんに関する規
 制に係る第一項各号に掲げる事務であつて工場に係るものは、特定特例市の長が行うこととする。この
 場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、特
 定特例市の長に関する規定として特定特例市の長に適用があるものとする。
4 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制
 及び特定粉じんに関する規制に係る第二項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機
 化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北
 九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定
 都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定
 する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適
 用があるものとする。
  (中略)
5 前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項
 の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の
 徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。この場合においては、法及びこの
 政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定とし
 て北九州市の長に適用があるものとする。



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