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有害物ばく露作業報告書の提出について

(別添)
                                     基安発第0322002号
                                      平成18年3月22日


別紙事業者団体の長 殿


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長


             有害物ばく露作業報告書の提出について


 化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段のご支援、ご協力をいただき厚く御礼申
し上げます。
 今般、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が改正され、有害物ばく露作業報告制度が新たに
設けられるとともに、「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成
18年厚生労働省告示第25号)により有害物ばく露作業報告の対象となる物等が公表されました。
 本報告制度は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、ばく露による健康障害発生
のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことをねらいとしたものであり、今後、有害物対策を
効果的に進めていく上で必要な制度です。
 つきましては、本制度の趣旨を御理解のうえ、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に
対して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に提出
がなされるようよろしくお願いいたします。

                        記

1 制度の概要
  事業者は、有害物ばく露作業報告の対象として厚生労働大臣が定める物を製造し、又は取り扱う作業
 場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたとき
 は、事業場毎に有害物ばく露作業報告書(労働安全衛生規則様式第21号の7)を所轄労働基準監督署長
 に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物
  平成18年度の報告の対象となる物は次の5物質であること。
(1)エピクロロヒドリン(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第
  9第88号)
(2)塩化ベンジル(令別表第9第102号)
(3)1,3―ブタジエン(令別表第9第474号)
(4)ホルムアルデヒド(令別表第9第546号)
(5)硫酸ジエチル(令別表第9第613号)

3 対象事業場等
(1)事業者は、その年の前年4月1日からその年の3月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取
  り扱った2の(1)から(5)までに掲げる物(以下「対象化学物質」という。)の量がそれぞれ500キ
  ログラム以上になったときは、有害物ばく露作業報告書の提出を行わなければならないこと。
   なお、当該事業場において製造し、又は取り扱った対象化学物質の量がそれぞれ500キログラム以
  上になった場合であっても、対象化学物質のガス、蒸気又は粉じんにばく露する作業が全くない場合
  には有害物ばく露作業報告書の提出の必要はないこと。
(2)有害物ばく露作業報告書の提出は、対象化学物質を重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他
  の物を製造し、又は取り扱う場合における当該製剤その他の物に含有される対象化学物質の量が500
  キログラム以上となったときにも必要となるものであること。
   なお、複数の対象化学物質の製造又は取扱いの作業を行っている場合においては、対象化学物質ご
  とにそれぞれ500キログラム以上となったとき、有害物ばく露作業報告書の提出が必要となること。
(3)告示第2条ただし書の「当該報告書に記載する事項が、過去に同条の規定により提出された報告書に
  記載された事項とおおむね同一であるとき」とは、有害物ばく露作業報告書の記入欄の「用途」、
  「ばく露作業の種類」及び「換気設備の設置状況」に変化がなく、「ばく露作業報告対象物の量」、
  「ばく露作業従事労働者数」及び「ばく露作業への従事時間/月」に大きな変化がないときをいうも
  のであること。
   なお、製造し、又は取り扱った対象化学物質の量が500キログラム未満であった事業場において、
  翌年度に500キログラム以上となるに至った場合には有害物ばく露作業報告書を提出する必要がある
  こと。
   
4 報告の期日等
  その年の前年4月1日からその年の3月31日までの間における製造又は取扱いに係る有害物ばく露作業
 報告書の提出は、所轄労働基準監督署長あてに、その年の6月30日までに行わなければならないこと。
  ただし、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における対象化学物質の製造又は取扱いに係
 る有害物ばく露作業報告書の提出については、本年の8月31日までに行わなければならないこと。