法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

           
(平成27年9月18日 基発0918第3号により廃止)
                                           (別添4)

           リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定方法の例

1 負傷又は疾病の重篤度
  「負傷又は疾病の重篤度」については、基本的に休業日数等を尺度として使用するものであり、以下
 のように区分する例がある。
 [1]致命的:死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの
 [2]重 大:休業災害(1か月以上のもの)、一度に多数の被災者を伴うもの
 [3]中程度:休業災害(1か月未満のもの)、一度に複数の被災者を伴うもの
 [4]軽 度:不休災害やかすり傷程度のもの
2 負傷又は疾病の可能性の度合
  「負傷又は疾病の可能性の度合」は、危険性又は有害性への接近の頻度や時間、回避の可能性等を考
 慮して見積もるものであり、以下のように区分する例がある。
 [1](可能性が)極 め て 高 い:日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの
 [2](可能性が)比 較 的 高 い:日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの
 [3](可能性が)あ     る:非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの
 [4](可能性が)ほとんどない :まれにしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの
3 リスク見積りの例
  リスク見積り方法の例には、以下の例1〜3のようなものがある。