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                                          (別添2)

         造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針

第1 趣旨及び適用範囲
 1 本指針の趣旨
   造船業においては、従来から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第3
  0条等の規定に基づき、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に対し、連
  絡調整の実施等一定の義務を課してきたところである。
   しかしながら、近年、造船業においては、分社化の進展等により業務請負が増加しているところで
  あり、元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによっ
  て生ずる労働災害(以下「混在作業による労働災害」という。)の発生が懸念されるため、元方事業
  者による統括的な安全衛生管理の徹底が求められている。
   本指針は、造船業における元方事業者及び関係請負人の労働災害の防止を図ることを目的とし、元
  方事業者による関係請負人も含めた事業場全体にわたる安全衛生管理(以下「総合的な安全衛生管理」
  という。)を確立するため、元方事業者及び関係請負人のそれぞれが法令に基づき実施しなければな
  らない事項及び実施することが望ましい事項を併せて示したものである。

 2 本指針の対象
   本指針は、造船業に属する事業の元方事業者(以下本指針において単に「元方事業者」という。)
  及び関係請負人を対象とする。
    なお、事業者が、設備の改修の全部を建設事業者に発注する場合など仕事の全部を注文し自らはそ
  の仕事を行わない場合は、当該事業者は元方事業者には該当しないが、第2の9及び12の(1)等法令
  に基づき注文者が実施しなければならない事項は、当然に遵守する必要がある。
                                          
第2 元方事業者が実施すべき事項
   元方事業者は、総合的な安全衛生管理を確立するため、以下の事項を実施すること。
 1 総合的な安全衛生管理のための体制の確立及び計画的な実施
 (1)統括安全衛生責任者の選任等
    元方事業者で、事業場全体の労働者の数(元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者を合わせ
   た労働者数)が常時50人以上であるものは、統括安全衛生責任者を選任し、作業間の連絡調整の実
   施等法第30条第1項各号に掲げる事項の統括管理を行わせる必要があること。(法第15条第1項)
    また、統括安全衛生責任者を選任した場合には、法第30条第1項各号に掲げる事項のほか、2以下
   に掲げる事項についても統括管理させること。
 (2)安全衛生に関する計画の作成及び実施
    元方事業者は、労働災害防止対策として実施すべき主要な事項(関係請負人に対して実施する事
   項を含む。)を定めた安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)を作成し、関係請
   負人に周知させること。また、安全衛生計画に沿って労働災害防止対策を実施すること。

 2 作業間の連絡調整の実施
   元方事業者は、混在作業による労働災害を防止するため、随時、元方事業者と関係請負人との間及
  び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行う必要があること。(法第30条第1項第2号)
   作業間の連絡調整の具体的な内容は、混在作業の内容に応じ異なるが、次の表の左欄に掲げる場合
  には、同表の右欄に定める措置を講じること。
   また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施事
  項を記載した上で関係請負人に通知する、現場における作業開始前の打合せにおいて関係請負人に指
  示する等の方法によること。
 一の作業に用いられる一連の機械等について、ある関係請負人が運転を、別の関係請負人が点検等を行う場合
それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、作業を行う時間帯の制限等の措置
 複数の関係請負人がそれぞれ車両系荷役運搬機械等を用いた荷の運搬等の作業を行う場合
作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が溶鉱等の高熱溶融物の運搬等周囲に火災等の危険を及ぼす作業を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
周囲での作業に係る範囲の制限等の措置
 ある関係請負人が有機溶剤を用いた塗装作業を、別の関係請負人が溶接作業を行う場合
通風又は換気、防爆構造による電気機械器具の使用等についての指導、作業を行う時間帯の制限等の措置
 ある関係請負人が物体の落下を伴うおそれのある作業を、別の関係請負人がその下の場所で別の作業を行う場合
落下防止措置に関する指導、物体の落下のおそれがある場所への立入り禁止又は当該場所で作業を行う時間帯の制限等の措置
ある関係請負人が別の関係請負人も使用する通路等に設けられた手すりを取り外す場合、設備の安全装置を解除する場合等
その旨の別の関係請負人への連絡、必要な災害防止措置についての指導等の措置
 ある関係請負人が化学設備を開放し、当該化学設備の内部に立ち入って修理を、別の関係請負人がその周囲で別の作業を行う場合
化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を行う時間帯の制限、法第31条の2の化学物質等の危険性及び有害性等に関する情報の提供等の措置
 その他、元方事業者と関係請負人及び関係請負人相互が混在作業を行う場合
当該混在作業によって生ずる労働災害の防止を図るために必要な措置
 3 協議組織の設置及び運営
   元方事業者は、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に
  開催する必要があること(法第30条第1項第1号)。また、その使用する労働者に協議組織における協
  議結果を周知させること。 
   また、機械等を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は関係請負人の作業内容を大幅に変更し
  たとき、関係請負人が入れ替わったとき等混在作業による労働災害の防止のために協議すべき必要が
  生じたときにも協議組織の会議を開催すること。
   協議組織の参加者及び議題は、次によること。
  ア 参加者
  (ア)元方事業者
     a 統括安全衛生責任者
     b 安全管理者及び衛生管理者又は安全衛生推進者(以下「安全管理者等」という。)
     c 職長等
  (イ)関係請負人
     a 安全衛生責任者
     b 安全管理者等
  イ 議題
    議題には、[1]安全衛生に関する方針、目標、計画に関すること、[2]作業手順や点検基準等の安
   全衛生規程及び当該規程に基づく作業等の実施に関すること、[3]労働者に対する教育の実施に関す
   ること、[4]クレーン等の運転についての合図の統一等に関すること、[5]作業場所の巡視の結果及
   びこれに基づく措置に関すること、[6]労働災害の原因及び再発防止対策に関すること等があること。

 4 作業場所の巡視
   元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視する必要があること。(法第30条第1項
  第3号)
   巡視に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第6
  条による安全管理者の職場巡視や、3の協議組織においてパトロールを実施する場合の当該パトロー
  ルに併せて実施するなど、事業場全体の安全衛生管理活動との関連性を考慮して効果的かつ効率的に
  実施すること。

 5 関係請負人が実施する安全衛生教育に対する指導援助
   元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全衛生のための教育について、教育を行う場所の提供、
  教育に使用する資料の提供等を行う必要があること。(法第30条第1項第4号) 

 6 クレーン等の運転についての合図の統一等
    元方事業者は、クレーン等の運転についての合図の統一、事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等
  の容器の集積箇所の統一、警報の統一等を行う必要があること。(安衛則第639条から第642条まで)

 7 元方事業者による関係請負人の把握等
 (1)関係請負人の責任者等の把握
    元方事業者は、作業間の連絡調整、協議組織の設置運営等の円滑な実施のため、関係請負人に対
   し、請負契約の成立後速やかに、安全衛生責任者の選任状況及び安全管理者等の選任状況を通知さ
   せ、これを把握しておくこと。
    また、新たに作業を行うこととなった関係請負人に対しては、関係請負人が作業を開始すること
   となった日以前の作業間の連絡調整の措置、クレーン等の運転についての合図の統一等及び協議組
   織における協議内容のうち、当該関係請負人に係る必要な事項を周知させること。
 (2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の把握
    元方事業者は、関係請負人が防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等
   労働災害発生のおそれのある機械等を持ち込む場合は、当該関係請負人に、事前に通知させこれを
   把握しておくとともに、定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施させること。

 8 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
   元方事業者は、機械等を仕事を行う場所において関係請負人の労働者に使用させるときは、当該機
  械等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる必要があること。(法第3
  1条、安衛則第644条から第662条まで)
   また、上記以外の機械等であっても、関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させて作
  業を行わせる場合には、当該機械等について、法令上の危害防止措置が適切に講じられていることを
  確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リス
  ク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該関係請負人に対して提供すること。
   また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該関係請負人に確実に実施させるととも
  に、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当該機
  械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある生じた場合は、当該関係請負人に必要な権限を与え
  改善措置を講じさせるか、又は元方事業者自らが当該関係請負人と協議の上、これを講じること。

 9 危険性及び有害性等の情報の提供
    元方事業者は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立入りを関係請
  負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険性及び
  有害性等の事項を記載した文書等を作成し、当該関係請負人に交付する必要があること。(法第31条
  の2)

 10 作業環境管理
   元方事業者は、作業環境測定結果の評価に基づいて関係請負人が実施する作業環境の改善、保護具
  の着用等について、必要な指導を行うこと。
   なお、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われている場合における
  作業環境測定については、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同利用することとしても
  差し支えないものであるため(昭和50年8月1日付け基発第448号通達の記の第5の第65条関係)、元方
  事業者が実施した作業環境測定の結果は、当該測定の範囲において作業を行う関係請負人が活用でき
  るものであること。

 11 健康管理
   関係請負人の労働者の健康管理は当該関係請負人が行う必要があるものであるが、元方事業者は、
  関係請負人の労働者の健康診断の受診率を高めるため、自らの労働者に対して実施する健康診断と関
  係請負人がその労働者に対して実施する健康診断を同じ日に実施することができるよう日程調整する、
  関係請負人に対して健康診断機関を斡旋する等の措置を行うこと。また、元方事業者は、必要に応じ、
  関係請負人に対し健康管理手帳制度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の周知等を行うこと。

 12 その他請負に伴う実施事項
 (1)仕事の注文者としての配慮事項
    元方事業者は、労働者の危険及び健康障害を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必
   要な安全衛生管理体制を確保することができない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を
   遂行することのできない事業者に仕事を請け負わせないこと。
    また、元方事業者は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条
   件を付さないように配慮する必要があること。(法第3条第3項)
    このため、元方事業者の組織内における安全衛生管理部門並びに設計部門及び作業発注部門間の
   連携を図ること。
     なお、これらの事項は、仕事の全部を注文し自らは仕事を行わない事業者についても同様である
   こと。
 (2)関係請負人及びその労働者に対する指導等
    元方事業者は、関係請負人及びその労働者が法令の規定に違反しないよう必要な指導及び違反し
   ていると認められる場合における必要な指示等を行う必要があること。(法第29条)
 (3)適正な請負
    請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこ
   とを約するもの(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第632条)であり、注文者
   と労働者との間に指揮命令関係を生じないものであるが、元方事業者と関係請負人の労働者との間
   に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分
   に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)には、請負形式の契約により
   仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
   者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の適
   用を受けることになる。この場合、元方事業者は、当該労働者について、同法に基づき派遣先事業
   主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。

第3 関係請負人が実施すべき事項
 1 安全衛生責任者の選任
   関係請負人は、元方事業者が統括安全衛生責任者を選任した場合は、安全衛生責任者を選任し、そ
  の者に統括安全衛生責任者との連絡その他法令で定める事項を実施させる必要があること(法第16条
  第1項)。

 2 作業間の連絡調整の措置の実施
   関係請負人は、第2の2の元方事業者による作業間の連絡調整の措置のうち、当該関係請負人に関係
  する事項について、その使用する労働者に周知させ、これを確実に実施すること。

 3 協議組織への参加
   関係請負人は、元方事業者が設置する協議組織に参加する必要があること(安衛則第635条)。ま
  た、その使用する労働者に協議組織における協議結果を周知させること。

 4 クレーン等の運転についての合図の統一等
   関係請負人は、クレーン等の運転についての合図を定めるときは、元方事業者が統一的に定めたク
  レーン等の運転についての合図と同一のものを定める必要があること(法第32条第1項、安衛則第639
  条第2項)。
   事故現場等の標識の統一等、有機溶剤等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等についても同様で
  あること。

 5 関係請負人に関する事項の通知等
 (1)名称等の通知
   ア 関係請負人は、元方事業者から直接仕事を請け負った場合は元方事業者に対し、別の関係請負
    人から仕事を請け負った場合は当該別の関係請負人に対し、請負契約の成立後速やかに、安全衛
    生責任者の選任状況、安全管理者等の選任状況を通知すること。
   イ 関係請負人は、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、当該別の関係請負人から
    通知された情報についても、併せて上記アにより通知すること。
 (2)労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状況の通知
    関係請負人は、防爆構造の電気機械器具、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械等労働災害発生
   のおそれのある機械等を持ち込む場合は、元方事業者に対し事前に通知すること。また、持込んだ
   機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を確実に実施する必要があること。

 6 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措置
   関係請負人は、機械等を仕事を行う場所において別の関係請負人の労働者に使用させるときは、当
  該機械等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる必要があること。(法
  第31条、安衛則第644条から第662条まで)
   また、上記以外の機械等であっても、別の関係請負人に自らが管理権原を有する機械等を使用させ
  て作業を行わせる場合には、当該機械等について法令上の危害防止措置が適切に講じられていること
  を確認するとともに、当該機械等について法第28条の2第1項に基づく調査等を実施した場合には、リ
  スク低減措置を実施した後に見込まれる残留リスクなどの情報を当該別の関係請負人に対して提供す
  ること。
   また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前点検等を当該別の関係請負人に確実に実施させると
  ともに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の評価、労働者の特殊健康診断の結果等により、当
  該機械等の補修その他の改善措置を講じる必要がある場合は、当該別の関係請負人に必要な権限を与
  え改善措置を講じさせるか、又は当該関係請負人自らが当該別の関係請負人と協議の上、これを講じ
  ること。

 7 危険性及び有害性等の情報の交付
   関係請負人は、化学設備等の改造等の作業における設備の分解又は設備の内部への立ち入りを別の
  関係請負人に行わせる場合には、その作業が開始される前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険
  性及び有害性等の事項を記載した文書等を当該別の関係請負人に交付する必要があること。(法第31
  条の2)

 8 健康管理
   関係請負人は、元方事業者がその労働者に対する健康診断の実施日に合わせて関係請負人の労働者
  に対する健康診断を実施することができるよう日程調整した場合は、その日に健康診断を受診させる
  ことにより、労働者の受診率を高めること。
   なお、関係請負人の労働者の健康診断結果等の労働者個人の健康情報については、当該関係請負人
  が責任を持って取り扱う必要があること。ただし、作業環境の管理や就業上の措置を講じるに当たっ
  て、元方事業者が関係請負人の労働者個人の健康情報を取り扱う必要がある場合は、当該関係請負人
  がその旨を当該労働者に説明し、本人の同意を得た上で元方事業者に提供すること。

 9 その他請負に伴う実施事項
 (1)仕事の注文者としての配慮事項
     関係請負人が、仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせる場合は、労働者の危険及び健康障害
   を防止するための措置を講じる能力がない事業者、必要な安全衛生管理体制を確保することができ
   ない事業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂行することのできない事業者に仕事を請け
   負わせないこと。
    また、この場合、関係請負人は、仕事の期日等について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそ
   れのある条件を付さないように配慮する必要があること(法第3条第3項)。
 (2)適正な請負
    請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこ
   とを約するもの(民法第632条)であり、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないもので
   あるが、関係請負人が仕事の一部を別の関係請負人に請け負わせた場合で、当該関係請負人と当該
   別の関係請負人の労働者との間に現に指揮命令関係がある場合(具体的には「労働者派遣事業と請
   負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」により判断される。)
   には、請負形式の契約により仕事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用
   を受けることになる。この場合、当該関係請負人は、当該別の関係請負人の労働者について、同法
   に基づき派遣先事業主として労働安全衛生法上の措置を講じる必要があること。