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                                            別紙

 

                                        基発第0226007号
                                       平成20年2月26日


(別記関係団体、事業者団体の長) 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


         粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について


 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第143号。以下「改正省令」
という。)が平成19年12月4日に公布され、平成20年3月1日から施行されることとなったところです。
 今回の改正は、ずい道等の建設を行う作業場において、近年の技術進歩や作業方法の変化により、粉じ
んの発生量が増加し、従来の粉じん発生源対策を講じてもなお一定の粉じんが発生する場合がみられるよ
うになったこと等から、主に、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を強化したものです。
 つきましては、貴団体におかれましても、下記事項について、会員事業場等に対して周知いただきます
よう、特段の御配慮をお願い申し上げます。
 
                        記

                   (以下、本文と同じ。)




別記関係団体、事業者団体

社団法人日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国中小企業団体中央会
日本労働組合総連合会
社団法人全国建設業協会
社団法人日本土木工業協会
社団法人日本電力建設業協会
社団法人日本鉄道建設業協会
社団法人日本道路建設業協会
社団法人日本トンネル技術協会
日本トンネル専門工事業協会
社団法人日本溶接協会
全国厚板シヤリング工業組合
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
社団法人日本作業環境測定協会
社団法人日本保安用品協会
社団法人産業安全技術協会