法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

  
                                           別添3


                                     基安労発第0205003号
                                        平成20年2月5日


 社団法人日本医師会
   産業保健担当理事 殿

                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                         労働衛生課長


 
         産業医活動の活性化に係る産業医への要請について(依頼)


 労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、事業場における労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的な面からの活動が不可
欠であり、労働安全衛生法第13条の規定に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、
産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととされております。
 このような中、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)に
おいて、事業者の認識不足から産業医の活動が低調となっている事業場があること等から、事業場におけ
る産業医活動の活性化を図るため、産業医の活動に関し、作業場等の巡視、衛生委員会への出席について
の認識が不足している事業者に対して、当該産業医により、その必要性に関して助言することについて、
関係団体を通じ産業医に要請することとの指摘を受けたところです。
 つきましては、厚生労働省としましても、産業医制度について、事業者団体を通じて事業者に周知徹底
することとしておりますが、産業医活動のより一層の活性化を図るため、産業医から事業者に対して、下
記のとおり産業医活動の重要性に関して必要な助言をいただくよう産業医に要請したいので、貴会におか
れましては、所属の認定産業医をはじめとする関係者への周知等のご協力をお願い申し上げます。
 おって、本件につきましては、別添のとおり、都道府県労働局より都道府県医師会等を通じて協力を要
請することとしておりますので、ご了知くださいますようお願いいたします。


                      記


 産業医による作業場等の巡視については、労働者の健康管理上、事業場における作業環境、作業条件等
を平素から把握しておく等のため不可欠であり、また、産業医の衛生委員会への出席については、審議に
おける医学的な観点からの助言等を得るために不可欠であることについて、事業者に対しご助言いただき
たいこと。

別添:(略)