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「別紙 作業態様別の対策」について I 重量物取扱い作業 (略) II 重症心身障害児施設等における介護作業 (1) 作業姿勢、動作 イ 立位から床上にいる人を抱え上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げてしゃがむように 抱え(図a)、この姿勢から膝を伸ばすようにすることによって持ち上げる。両膝を伸ばしたまま 上体を下方に曲げる姿勢(図b)を取らないようにする。ロ 立位で人を抱え、身体の前方で保持する場合には、できるだけ身体の近くで支え(図a)、腰の 高さより上に持ち上げないようにする(図b)。また、背筋を伸ばしたり、身体を後に反らしたり しないようにする(図c)。
(2) 作業標準 介護に係る作業標準は、画一的なものにならないよう、それぞれの作業条件を勘案して策定する。 なお、新しい機器や設備を導入したり、入所児等、作業内容等に変更があった場合には、その都度、 作業標準の見直しを行う必要がある。 長時間にわたり不自然な姿勢で介護を行うことは腰部に負担をかけることとなる。したがって、介 護者の役割分担を明確に示し、併せて時間管理等を行うことにより、作業をしながら日誌を書く、食 事の介助をしながら自分の食事を取る等2つ以上の行為を同時に行うことがないように配慮した作業 標準を策定する必要がある。 (3) 施設及び設備の構造等の改善 介護設備、機器等の導入に当たっては、人間工学や労働衛生等の専門家の意見を聴き、ベッド、浴 槽、トイレ、洗身台、介護室・居室、作業室、医務室、調理場、施設への出入口、連絡道、床面の材 質、段差等について点検し、安全衛生面のみならず使いやすさを追及した施設・設備の改善を図るこ とが望ましい。 また、ベッドは入所児等の移動が容易で高さの調整が可能なものとする。 「介護に関連した業務を行うために必要な施設、機器等についても適切なものを整備する」とは、 介護者が行う介護に関連した業務を行うための設備、例えば、事務、会議等を行うため、必要に応じ、 十分な広さの机・背もたれのある椅子等を整備することをいう。 「介護に必要な用具等」とは、生活用品、寝具、医療器具、介護器具、教材、遊具等をいう。 III 腰部に過度の負担のかかる立ち作業 (略) IV 腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業(略) V 長時間の車両運転等の作業 (略) 参考1・2(腰痛健康診断問診票・腰痛健康診断個人票) (略) 参考3 作業前体操 例1 立って行う体操 (略) 例2 椅子に腰かけて行う体操 (略) 例3 床上で行う体操(ウイリアムスの運動) (略) 参考4 腰痛予防体操(例) (略)