別添3
 

                                        基発1112第2号
                                      平成21年11月12日

社団法人日本化学工業協会会長 殿
社団法人日本化学工業品輸入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長
                                    厚生労働省労働基準局長              変異原性が認められた化学物質の取扱いについて  労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。  さて、これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の 規定に基づき届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表 するとともに、同条第4項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、 変異原性試験の結果強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた 化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下 「指針」という。)に基づく措置を講ずるよう、要請してきているところです。  今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成21年 厚生労働省告示第419号)により、247物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、 別紙に掲げる8の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる 旨の意見を得ましたので、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙に掲げる届出物質を製造し、 又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる 旨周知いただきますようお願いいたします。