ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表2(平成25年9年26日 基発0926第3号により廃止)
 
業務の区分 回数 項             目
粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に係る業務(じん肺管理区分が管理2の者に限る。) 年に1回
1
 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
2
 エックス線写真による検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰(かくたん)細胞診
粉じん作業に係る業務(じん肺管理区分が管理3の者の者に限る。) 年に1回
1
 粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。以下同じ。)による検査
2
 胸部に関する臨床検査及び肺機能検査。ただし、肺機能検査については、エックス線写真による検査の結果、一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者、結核精密検査の結果、肺結核にかかっていると診断された者並びにエックス線写真による検査、胸部に関する臨床検査及び肺結核以外の合併症に関する検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、肺結核以外の合併症にかかっていると診断された者を除く。
3
 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、肺結核にかかっており、又はかかっている疑いのある者については結核精密検査
 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の者については、医師が必要と認める場合、胸部らせんCT検査及び喀痰(かくたん)細胞診
 エックス線写真による検査及び胸部に関する臨床検査の結果、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核及び原発性肺がん以外の合併症にかかっている疑いがあると診断された者(肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査を受けることが医師により必要であると認められた者に限る。)については、肺結核及び原発性肺がん以外の合併症に関する検査
 ただし、エックス線写真に一側の肺野の三分の一を超える大きさの大陰影(じん肺によるものに限る。)があると認められる者を除く。
石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 6カ月に1回(右欄第5号の[1]に該当し実施する、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査については原則年1回)
1
 業務の経歴の調査
2
 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
3
 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
4
 エックス線写真(直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査
5
 前号の検査の結果、次のいずれかに該当し、医師が必要と認めるときは、特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査
[1] 石綿による、びまん性胸膜肥厚、石灰化胸膜プラーク等の陰影により、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。以下同じ。)が読影しづらい場合(両肺野に石綿による不整形陰影がある場合を除く。)
[2] 異常な陰影がある場合
6
 前二号の検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、喀痰の細胞診又は気管支ファイバースコピー検査若しくは気管支鏡検査(医師が必要と認める場合は、生検及び病理学的検査)