別添1(平成27年8月31日 基発0831第2号により廃止)
                                        基発0824第4号
                                       平成22年8月24日

 社団法人産業安全技術協会会長 殿


                                厚生労働省労働基準局長   



        電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の
       蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の
       防爆性能を有するものの基準等について           

 国際電気標準会議が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気
機械器具が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第
条5の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための
基準については、昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の
適用等について」(以下「昭和63年局長通達」という。)別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労
働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器
具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)に
おいて示されているところである。
 今般、IEC規格の改正を踏まえ、IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が防爆構造規格第
5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための
基準及び当該基準に適合することを確認する方法について、下記のとおり見直すこととしたので、関係者
への周知徹底を図るとともに、適正な検定の実施について遺漏なきを期されたい 。
 なお、本通達をもって、昭和63年局長通達は廃止する。
 おって、関係団体である社団法人日本電機工業会、社団法人日本照明器具工業会、社団法人日本電気計
測器工業会、社団法人日本電気協会、社団法人日本電気制御機器工業会、社団法人日本電設工業協会、石
油連盟、社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会及び財団法人エンジニアリング振興協会に対して
は別添のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

                     (以下 略)