交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

別添1
基発0325第15号
平成23年3月25日
社団法人産業安全技術協会会長 殿
厚生労働省労働基準局長

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する告示の適用について

 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第74号。
以下「改正告示」という。)が平成23年3月25日に告示され、平成23年6月1日から適用されることとなった
ところである(別紙1参照)。
 ついては、今般の改正の内容は、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、今般の改正に伴い、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の
施行について」の記のUの2の(2)の別表における機械等の種類「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」
の要素「(9)始動感度」の区分ロの「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上500Ω未満、内蔵形
にあつては3Ω以上500Ω未満のもの)」を「高抵抗始動型のもの(外付け形にあつて2Ω以上260Ω以下、
内蔵形にあつては3Ω以上260Ω以下のもの)」(別紙2参照)に改正するので了知されたい。
 おって、関係団体に対しては別添2のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

1 改正の趣旨   人体に危険な電流が流れることを防ぐための基準となる自動電撃防止装置電気抵抗値(始動感度)を定 めるとともに、内蔵形の電撃防止装置の耐衝撃性の試験について、落下高さを国際電気標準会議(IEC)の 定める国際的な基準と整合化を図るよう見直す等、所要の改正を行ったものであること。 2 改正の内容 (1) 人体に危険な電流が流れることを防ぐため、新たに、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下   「電撃防止装置」という。)の始動感度(交流アーク溶接機を始動させることができる電撃防止装置の   出力回路の抵抗の最大値をいう。)については、260Ω以下でなければならないこととしたこと(構造   規格第13条の2関係)。 (2) 内蔵形の電撃防止装置の耐衝撃性についての試験について、現行では、高さ15cmの位置から落下さ   せて行っているところ、IECの定める国際基準と整合性を図るため、交流アーク溶接機に組み込んだ   状態で全質量が25kg以下の場合には高さ25cmの位置から、全質量が25kgを超える場合には高さ10cmの   位置から、落下させて行うこととしたこと(構造規格第14条第2項関係)。 (3) 経過措置    改正告示の適用日において次のアからエまでの状態にある電撃防止装置の規格については、なお従   前の例によることとしたこと。   ア 現に存する電撃防止装置   イ 現に製造している電撃防止装置   ウ 現に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項又は第2項の規定による検定(新規の型    式検定)に合格している型式の電撃防止装置(当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間内に製    造し、又は輸入するものに限る。)   エ 現に労働安全衛生法第44条の3第2項の規定による型式検定(更新のための型式検定)に合格してい    る型式の電撃防止装置(当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するも    のに限る。)
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