別紙1-2

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害を防止するための荷主等の実施事項
(平成25年3月25日 基発0325第1号により廃止)

1. 基本的考え方
  陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)における労働災害は、被災者の8割が貨物自動車運転者
 で、全体の7割が荷役作業時に発生している。荷役作業時の災害では、墜落・転落災害が最も多く、そ
 のうち、7割近くが荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の事業場で発生している。
  こうした状況にあって、陸運業における荷役作業時の災害を大幅に減少させるためには、陸運業の事
 業者(以下「陸運事業者」という。)が講じる安全衛生対策のみでは十分とは言えず、荷主等が陸運事業
 者に対して安全な作業環境を設備面で協力することが効果的であり、大変重要である。
  このため、荷主等が管理する事業場構内において、陸運事業者に荷役作業を行わせる場合には、次の
 2.に掲げる必要な対策を実施することにより陸運事業場の労働者の安全確保に協力すること。
  
2. 実施事項
 (1) 労働災害防止のため陸運事業者と協議する場の設置
   荷主等の管理する事業場における荷役作業に係る安全確保のための陸運事業者との協議の場を設置
  し、陸運事業者との間で荷役作業に係る連絡調整が十分に行える体制を整備すること。

 (2) 荷役作業の有無、内容、役割分担等の陸運事業者への通知
   荷主等の事業場における陸運事業者による荷役作業の有無、運搬物の重量、荷役作業の内容、役割
  分担等について、「安全作業連絡書」(別添)を活用するなどにより、事前に陸運事業者に通知するこ
   と。
   また、通知する際には、当該陸運事業者から、作業者や運転者が必要な資格を有すること及び作業
  指揮者教育(車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育、積卸し作業指揮者教育)が実施されていることを
  確認すること。
  
 (3) 自社以外の者に荷役作業を行わせる場合の安全対策(作業手順及び安全設備)
 ア 貨物自動車の荷台等高所での荷役作業を陸運事業者に行わせる場合には、陸運事業者と連携の上、
  リスクアセスメントとともに、その結果に基づき、適切なリスク低減対策(安全対策)を実施すること。
 イ 貨物自動車の荷台で荷役作業を行わせる場合には、荷台の周囲に墜落防止策、作業床等墜落転落防
  止のための設備を設置すること。その際、設備については、適正な構造要件を確保するとともに、点
  検、整備を実施すること。
 ウ 安全な荷役作業を行うための作業手順の作成に協力するとともに、作業手順を遵守していることを
  作業の立会又は作業場所の巡視により確認すること。
 エ 安全通路の確保、立入禁止箇所の標識の設置等荷役作業施設の安全化を図ること。

 (4) 自社の労働者と自社以外の労働者が混在して作業する場合の安全対策
 ア 上記(3)アからエまでの事項を実施すること。
 イ 陸運事業者と協議の上、自社と陸運事業者が行う荷役作業の役割分担を明確に取り決めるとともに、
  あらかじめ、作業間の連絡調整が円滑になされるようにすること。
 ウ 作業間の連絡調整は、施設内で計画されている陸運事業者の労働者が関わる全ての荷役作業につい
  て、その内容、作業場所とその範囲、作業時間等を記入した書面を作成し、これを各荷役作業の班長
  及び作業者等に交付する等により、安全な作業を確保すること。
 エ 陸運事業者の労働者に対して、荷役作業の現場において、墜落時保護用の保護帽の着用や、フォー
  クリフトの用途外使用の禁止など法令に違反しないよう、必要な指導を行うこと。また、当該作業に
  関し、法令に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行うこと。

 (5) 自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の事項等
 ア 運転技能講習修了証を携帯していることを確認すること。
   なお、最大荷重1トン未満のフォークリフトの場合は特別教育を受けていることを確認すること。
 イ フォークリフトを貸与する場合、定期自主検査を実施し、安全性の確認がなされたものを貸与する
  こと。
 ウ 作業者が資格等を持っていない場合、必要な資格等を持っている自社の作業者に使用させること。


別添(PDFが開きますPDF:49KB)