1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
(別添)
基安発0209第1号
平成24年2月9日
別記団体の長 あて
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について(要請)

 日頃から、労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成21年3月に改正された労働安全衛生
規則(以下「安衛則」という。)に加え、平成21年4月24日付け基安発第0424003号「足場等からの墜落等に
係る労働災害防止対策の徹底について」(以下「安全衛生部長通達」という。)に基づき、その徹底を図っ
ていただいているところですが、安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況について見ると、平成22年度は
前年度よりも実施率が低下しているほか、手すり先行工法等の「より安全な措置」についても十分に普及
しているとはいえない状況にあります。
 また、足場からの墜落・転落災害の発生状況について見ても、長期的には減少傾向にはあるものの、依
然として災害は後を絶たず、平成22年度は前年度と比較して死亡災害が増加するなど、足場からの墜落防
止措置のより一層の徹底が必要な状況にあります。
 このような状況を踏まえ、今般、厚生労働省においては、安衛則安全衛生部長通達に基づく措置の更
なる徹底を図るため、同通達に代わり、平成21年度及び平成22年度に発生した足場からの墜落・転落災害
の発生状況をもとに、今後の足場からの墜落・転落災害の更なる防止に当たって留意すべき事項等を取り
まとめた「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」を別紙のとおり策定したところです。
 つきましては、貴団体におかれましては、本要綱を周知していただくとともに、傘下会員事業場等に対
して、本要綱に基づく労働災害防止対策の徹底を図っていただきますようお願いいたします。
 なお、厚生労働省といたしましては、引き続き、足場からの墜落災害について、負傷災害を含め毎年デ
ータを蓄積・分析し、その結果を示すとともに、平成21年3月に改正した安衛則の施行後3年を目途に、安
衛則令等に基づく措置の効果の把握を行い、必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措
置を講ずることとしておりますことを申し添えます。


(別記団体)

1 建設業関係団体
  社団法人全国建設業協会
  社団法人日本建設業連合会
  社団法人全国中小建築工事業団体連合会
  社団法人建設産業専門団体連合会
  社団法人住宅生産団体連合会

2 足場メーカー・リース業関係団体
  社団法人仮設工業会
  全国仮設安全事業協同組合
  社団法人軽仮設リース業協会

3 造船業関係団体
  社団法人日本造船工業会
  社団法人日本中小型造船工業会
  社団法人日本造船協力事業者団体連合会

4 労働災害防止団体
  中央労働災害防止協会
  建設業労働災害防止協会
  陸上貨物運送事業労働災害防止協会
  林業・木材製造業労働災害防止協会
  港湾貨物運送事業労働災害防止協会
  鉱業労働災害防止協会