(別添)
基安化発0913第2号
平成24年9月13日
別記の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について

 国土交通省が実施した平成23年度建築基準整備促進事業「保温材、断熱材、スレート等のアスベスト含
有建材の劣化等に伴う飛散性に関する調査」において煙突内の石綿含有断熱材が著しく劣化している場合
に、煙突内部のみならず、隣接する機械室でも、比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認されたとの報告
がなされているところです。
 石綿障害予防規則第10条では、吹き付け石綿等の劣化等による石綿の飛散については、除去等の措置を
講ずることとされていますが、煙突内の石綿含有断熱材の劣化による石綿の飛散については、措置の対象
とはされておりません。
 今般の国土交通省の調査結果を踏まえ、たとえ少量であっても煙突内部の石綿含有断熱材が著しく劣化
している等により、煙突内部のみならず周辺作業場での石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突
内の石綿含有断熱材の除去等石綿障害予防規則第10条に準じた措置を講ずるようお願いします。
 つきましては、貴会会員等に対し、下記事項を周知いただきますようお願いします。
1  事業者は、その労働者を就業させる建築物に設置された煙突内部の石綿含有断熱材が著しく劣化し、
 石綿を含有する粉じんの発散により、煙突周辺の作業場で作業する労働者がその粉じんに暴露するおそ
 れが懸念される場合は、石綿障害予防規則第10条に準じ、当該石綿の除去等の措置を講ずるほか、作業
 等で労働者を粉じんに暴露するおそれのある場所に立ち入らせる場合は労働者に呼吸用保護具及び作業
 衣又は保護衣を使用させること。

2  煙突内部の石綿含有断熱材の除去等の作業に当たっては、石綿障害予防規則に基づく労働者ばく露防
 止対策を講ずること。

3  石綿含有断熱材を使用した煙突内部の清掃等作業を行う場合は、平成24年7月31日付け基安化発0731
 第2号「煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について」に留意の上、必要な石綿ばく露
 防止対策を講ずること。










別記関係団体


中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
独立行政法人 労働者健康福祉機構
社団法人 日本作業環境測定協会
一般社団法人 日本環境測定分析協会
公益社団法人 日本保安用品協会
公益社団法人 産業安全技術協会
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
全国社会保険労務士会連合会
社団法人 全国労働基準関係団体連合会
日本アスベスト調査診断協会
社団法人 日本建設業連合会
一般社団法人 全国建設業協会
社団法人 全国解体工事業団体連合会
社団法人 建設産業専門団体連合会
一般社団法人 JATI協会
公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
社団法人 日本ビルヂング協会連合会
公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
全国アスベスト適正処理協議会
建設廃棄物協同組合

社団法人日本ボイラ協会
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
社団法人日本ボイラ整備据付協会
日本暖房機器工業会

社団法人 住宅生産団体連合会
一般社団法人 不動産協会
社団法人 全日本不動産協会
社団法人 日本建築士事務所協会連合会
社団法人 日本建築家協会
社団法人 全日本建築士会

  
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