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(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)
(別添)
基安化発0213第2号
平成24年2月13日
別記団体の長 殿
労働基準局安全衛生部化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業における事前調査の徹底等について

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条では、事業者は、建
築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿及び石
綿を0.1%を超えて含有するもの(以下「石綿等」という。)の使用の有無を目視、設計図書等により調査
し、その結果を記録しておくこと、及び当該調査結果の概要等を掲示することを定めています。
 しかしながら、事前調査を行わなかったり一部分のみを調査して網羅的な調査を怠ったりしたために、
必要な届出を行わずに解体が行われた事例が発生しており、解体等の作業において、石綿ばく露防止対策
が適切に講じられていないおそれがあります。(別紙1参照)
 事前調査の適正な実施は、作業における適正な石綿粉じんばく露防止対策の実施に直結するものである
ことから、こうした事例の再発を防ぐため、下記について、貴会会員等に周知いただくようお願い申し上
げます。
1 石綿等の使用状況の通知の促進
  事前調査においては、設計図書や過去の改修の記録等、石綿等の使用状況等に係る情報は、石綿等の
 見落とし防止に有用である。石綿則第8条の規定に基づき、仕事の発注者は、請負人に対し、石綿等の使
 用状況等を通知するよう努めること。また、請負人も、発注者に通知を求めること。

2 事前調査と結果の記録、掲示の徹底
 (1) 事前調査は、的確かつ網羅的に行うことができるよう、一定の知識及び技能を有した者が行うこと
   が望ましいこと。また、必要な調査箇所の見落としを防止する観点から、写真や図面により調査し
   た箇所を調査結果に記録することが望ましいこと。また、調査終了年月日、調査方法及び結果の概
   要については、作業場に掲示する必要があること。(別紙2参照)
 (2) 目視及び設計図書等による調査により、石綿等の使用がないことが明らかになった場合でも、その
   旨に加え調査方法や調査場所等を記録し、かつ掲示するよう徹底すること。
 (3) 内壁、天井、床、屋根、煙突等に使用されている成形板その他の建材等について、石綿の使用の有
   無を確認するには、国土交通省・経済産業省の石綿含有建材データベースhttp://www.asbestos-
   database.jp/、 社団法人日本石綿協会、建材メーカーのホームページを活用する方法があること。

3 分析による調査
 (1) 建材等が吹き付けられている場合には、石綿則第3条第2項に基づき、石綿等の使用がないことが明
   らかである場合を除き、分析による調査を行うこと。
 (2) 石綿等の使用の有無の分析による調査に当たって、試料の採取が不適切であると、含有する石綿が
   適正に計測されないおそれがある。特に、建築物等に後年の補修又は増改築がなされている場合や、
   吹付けの色が一部異なるなど複数回の吹付けが疑われる場合には、吹き付けされた場所、時期ごと
   に試料を採取してそれぞれ石綿の有無を判断するよう留意すること。ただし、複数の区画又は階に
   わたり吹付けがなされた建築物等であっても、設計図書等により同一かつ均一の施工であることが
   確認された場合にあっては、各区画又は階における試料の採取は必要ないこと。
 (3) 建材等の採取及び分析に当たっては、必要に応じて、次のア、イ又はウを参照すること。
  ア 「石綿含有建材の石綿含有率測定に係る講習会テキスト」(厚生労働省)
     http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/mortar/index.html
  イ 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(環境省)
     http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td/index.html
  ウ 「新版 建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(建設業労働災害
     防止協会)
 (4) 石綿等の使用の有無の分析を分析機関等に行わせる場合には、社団法人日本作業環境測定協会が行
   う石綿分析技術の評価事業において、Aランク又はBランク認定分析技術者の資格を有する者に分析
   を行わせることが望ましいこと。(ホームページ http://www.jawe.or.jp/jigyou/seido-s/ishi
   wata/#agencyに掲載。)

4 呼吸用保護具の使用
 (1) 建築物等の解体等の作業においては、作業に伴って粉じんが発生するおそれがあることから、事前
   調査の結果として石綿等の使用がないことが確認された場合であっても、防じんマスク等の呼吸用
   保護具を使用すること。

 (2) 石綿則第14条に基づき隔離等を行った作業場所において、吹き付けられた石綿等を除去する作業に
    労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク等を使用させなければなら
   ないこと。


                                          別記団体

中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
社団法人 日本作業環境測定協会
社団法人 日本建設業連合会
社団法人 全国建設業協会
社団法人 全国解体工事業団体連合会
社団法人 建設産業専門団体連合会
社団法人 日本石綿協会
一般社団法人 日本化学工業協会
社団法人 日本プラントメンテナンス協会
社団法人 日本ビルヂング協会連合会
財団法人 日本船舶技術研究協会
社団法人 日本造船工業会
社団法人 日本中小型造船工業会
社団法人 日本造船協力事業者団体連合会
社団法人 日本舶用工業会
社団法人 日本舶用機関整備協会
社団法人 日本船舶電装協会



 
別紙1PDFが開きます(PDF:177KB)
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