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別添
基安労発1031第1号
平成24年10月31日
(別記) 団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

労働安全衛生法に基づく一般健康診断の血糖検査として平成25年度以降に糖化ヘモグロビンA1cの検査を行う場合の結果の表記について(依頼)

 厚生労働行政の推進につきましては、平素より格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく一般健康診断における血糖検査については、平成10年12
月15日付け基発第697号「一般健康診断における血糖検査の取扱いについて」において、血中グルコースの
量の検査によるほか、糖化ヘモグロビンA1c(HbA1c)の検査によることも差し支えないものとして取り扱っ
ています。
 糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果は、健康診断個人票に記載されますが、その表記の方法には検査の標
準化方法に依存する複数の方法が存在し、同じ検体を検査しても表記方法により結果の数値が異なります。
 従来日本国内では、Japan Diabetes Society(JDS)値で表記されてきましたが、日本以外の多くの国で
は糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果をNational Glycohemoglobin Standardization Program(NGSP)値
により表記しており、日本国内でも平成24年4月1日以降、医療の現場ではJDS値とNGSP値を併記する方針が
示されており、平成25年4月1日以降はNGSP値による表記を推進し、平成26年4月1日以降はNGSP値により表
記する方針が示されています。
 これに伴い、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
に基づく特定健康診査及び特定保健指導においても、表記をNGSP値に変更することについて厚生労働省の
担当部局で検討が行われたところ、平成24年度については、平成24年2月29日付け基安労発0229第1号「労
働安全衛生法に基づく一般健康診断の血糖検査として糖化ヘモグロビンA1cの検査を行う場合の結果の表記
について(依頼)」でお知らせしたとおり、従来通りJDS値を用いることとされましたが、平成25年4月1日以
降に実施される特定健康診査については、NGSP 値を用いて報告を行うことが決定されました(注)。
 従来、高齢者医療確保法に基づき、保険者から事業者に対し一般健康診断に関する記録の写しの提供の
求めがあった場合は、事業者は当該写しを提供しなければならないとされており、平成20年1月17日付け基
発第0117001号、保発第0117003号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」により、円
滑な提供等の協力を御願いしてきましたが、上記の決定により、一般健康診断結果のうち、平成25年4月1
日以降に行われる糖化ヘモグロビンA1cの検査の記録の取扱いについては下記のとおりとなりますので、そ
の趣旨につきまして御理解の上、御協力いただくとともに、貴下会員その他関係機関等に対する周知につ
いて、特段の配慮を御願いいたします。
 なお、下記1及び2は、厚生労働省健康局がん対策・健康増進課及び保険局総務課の事務連絡における事
業者の皆様に御協力をいただく事項について重ねて周知するものであること、また、当該事務連絡は医療
機関等の健康診断を実施する機関の団体に対しても周知されていることを申し添えます(注)。

 (注)平成24年10月31日付け厚生労働省健康局がん対策・健康増進課、保険局総務課連名事務連絡「平成
  25年度以降に実施される特定健康診査等におけるヘモグロビンA1c検査結果の受診者への結果通知、保
  険者への結果報告及び国への実績報告について」(別添)参照
1 高齢者医療確保法に基づき、保険者から事業者に対し一般健康診断に関する記録の写しの提供の求め
 があった場合、保険者は平成25年4月1日以降に実施される糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果については
 NGSP値により表記することとしていることを踏まえ、次のとおり行うこと。
 ・ 糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果についてはNGSP値で表記したものの写しを提供すること。この場
  合、当該数値がNGSP値による表記である旨を必ず明示すること。
 ・ 糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果が、JDS値及びNGSP値で表記されている場合には、どちらがNGSP
  値であるかを明示した上で当該結果の写しを提供すること。

2 事業者が一般健康診断の実施を医療機関等に委託する場合には、保険者の平成25年4月1日以降に実施
 される糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果の表記の取扱いを踏まえ、受託者が事業者に対して提出する当
 該検査の結果は、当事者間で特段の取り決めをする場合を除き、NGSP値による表記とし、NGSP値による
 表記である旨を明示したものとすること。

3 一般健康診断における糖化ヘモグロビンA1cの検査の結果の表記方法の変更に当たっては、一般健康診
 断の結果について意見を述べる医師、一般健康診断の結果の通知を受ける労働者その他の関係者に対し
 て、当該表記方法の変更について周知するなど、一般健康診断の結果が適切に取り扱われるよう配慮す
 ることが望ましいこと。




別記

 社団法人日本経済団体連合会会長
 東京商工会議所会頭
 日本商工会議所会頭
 全国中小企業団体中央会会長
 中央労働災害防止協会会長
 公益社団法人全国労働衛生団体連合会