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別添
基安化発0307第2号
平成25年3月7日
一般社団法人日本民営鉄道協会 会長 殿
一般社団法人日本鉄道車輌工業会 会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

石綿含有部品の譲渡等の禁止の徹底について

 平成18年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提
供又は使用が禁止されたところであり、厚生労働省においては、平成23年1月27日付け基安発0127第1号
「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により貴会に対しその遵
守の徹底を要請したところです。
 しかしながら、昨年来、廃車となった鉄道車両の一部を切り取る等して一般に販売した際、当該商品の 一部の部品等に石綿が使用されていたとの事例が2件報告されております。
 つきましては、同種事案の再発を防止するため、貴会より傘下会員に対し、今後廃車となった車両の部 品を販売するに当たっては、事前に設計図等、若しくは分析調査により、石綿を含有する部品を取り扱っ ていないか点検するよう指導いただきますようお願い申し上げます。