平成27.5.20 基安発0520第1号による改正前の平成24.2.9 基安発0209第2号 別紙 足場からの墜落・
転落災害防止総合対策推進要綱(旧要綱)
別紙

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱

第1 目的
   足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成21年3月に改正された労働安全衛生規
  則(以下「安衛則」という。)に加え、関係通達に基づき、その徹底を図っているところであるが、こ
  れまでに平成21年度及び平成22年度に発生した足場からの墜落・転落災害の発生状況をもとに、これ
  らの措置の効果について専門家による検証・評価を実施してきたところである。
   当該検証・評価の結果、安衛則等に基づく足場からの墜落防止措置については、「墜落災害防止効
  果が高く、直ちにその強化を図る必要はない」とされているものの、足場からの墜落・転落災害を防
  止するためには、これらの措置の適切な実施はもとより、足場の組立て等作業主任者の選任及び職務
  の徹底、床材や手すり等の緊結等を確実に実施するための点検の確実な実施、作業手順に基づく作業
  の実施や労働者に対する安全衛生教育の実施等労働者による不安全行動をなくすための対策の徹底な
  ど、設備的な墜落防止対策に加えて実施することが必要な事項について提言がなされているところで
  ある。
   本要綱においては、上記の結果を踏まえ、今後の足場からの墜落・転落災害の防止に当たって、足
  場に関係する各作業段階に応じた留意事項を示し、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に資する
  ことを目的とする。

第2 足場からの墜落・転落災害発生状況の概要と留意
 1 労働災害発生件数の推移について
  ア 全産業における労働災害の発生件数は、死亡災害、死傷災害ともに長期的には減少傾向にあり、
   「墜落・転落」による災害についても減少傾向にあること。
  イ 「足場からの墜落・転落」による災害は、全体的には減少傾向にあるものの、平成22年度は死亡
   災害が前年度と比較して増加に転じているほか、「足場からの墜落・転落」による災害が休業4日以
   上の死傷災害全体に占める割合や、「墜落・転落」災害全体に占める割合についても、減少傾向に
   はあるものの、依然として高い水準で推移していること。

 2 平成21年度及び平成22年度に発生した足場からの墜落・転落災害について
  (1) 発生業種について
    死亡災害、死傷災害ともに、約9割を建設業が占めているほか、建設業の中でも、「鉄骨鉄筋コ
   ンクリート造建築工事業」、「木造家屋建築工事業」の2業種で建設業全体の半数以上を占めてお
   り、足場上での作業が多く行われる業種において多く発生していること。
  (2) 墜落箇所の高さについて
    安衛則上、墜落防止措置が義務付けられていない「2m未満」の箇所からの墜落・転落災害につい
    ては、死亡災害に至った事案は年間1〜2件にとどまっているが、死傷災害については全体の約4割
   を占めているなど、高さ2m未満の箇所における作業であっても墜落・転落によって被災する場合が
   あること。
  (3) 墜落時の作業の状況について
    墜落時の作業の状況について見ると、「組立て等の際の最上層における作業」に係る災害が占め
    る割合は、死傷災害では約20%であるにも関わらず、死亡災害では40%となっている。このような
   結果から、組立て等の際の最上層からの墜落・転落災害については、一度被災すると死亡に至る可
   能性が高いこと。
  (4) 墜落防止措置や不安全行動等の状況について
    足場からの墜落・転落災害の約9割は安衛則に基づく措置が適切に実施されていない足場で発生
   しているほか、安衛則に基づく墜落防止措置を適切に実施した足場において発生した災害について
   も、その大半に足場の外側をよじ登るなどの不安全行動や床材や手すりの取付けが不十分であるな
   どの構造上の問題が認められたこと。

第3 足場に関連する各作業段階において留意すべき事項
   検証・評価の結果、足場からの墜落・転落災害の防止に当たっては、安衛則に基づく墜落防止措置
  の徹底に加えて、以下の[1]から[4]の点に留意する必要がある旨が提言されている。このため、足場
  に関連する各作業段階において、以下の1から5に掲げる事項に留意の上、足場からの墜落・転落災害
  の防止の徹底を図る必要がある。
   [1] 各現場の実情に応じた安全対策を設計、計画の段階から検討する必要があること。
   [2] 対策の検討に当たっては、特定の対策を一律に適用するのではなく、労働安全衛生法第28条第
     1項に基づく危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の観点を踏まえ、実際に足場上で
     行われている労働者の作業の実態等を十分に踏まえたものとすること。
   [3] 対策の検討に当たっては、作業性の低下や不安全行動等による新たなリスクの誘発等が生じな
     いよう、本質的な安全対策を優先的に採用するように努めること。
   [4] 検討した対策については適切な管理のもと、総合的にこれらを実施することが効果的であるこ
     と。

 1 足場を使用して作業を行う建築物、構築物等の設計・計画段階における留意事項
   工事の対象となる建築物、構築物等の設計においては、足場上での高所作業ができるだけ少なくな
  るような工法を採用するよう努めること。

 2 足場の設置計画段階における留意事項
  (1) 足場の組立て等の際の最上層からの墜落・転落災害の防止について
   ア 足場の設置に当たっては、死亡災害に至る割合が高い「組立て等の際の最上層における作業」
    自体を少なくするため、高所での組立・解体作業を必要としない「移動昇降式足場」や、高所で
    の組立・解体作業が従来より大幅に少なくて済む「大組・大払工法」の採用に努めること。
   イ つり足場など、組立て等の際における墜落・転落災害のリスクが高い足場については、組立て
    等の際に足場上での作業を必要としないゴンドラや高所作業車を用いた工法の採用についても検
    討すること。
   ウ 足場の組立て等の際に最上層で作業を行う場合には、設備的対策を優先的に採用するよう努め
    ること。また、設備的対策の中で墜落防止効果の高い工法として、平成21年4月24日付け基発第0
    424001号の別紙「手すり先行工法等に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に
    基づく「手すり先行工法」を積極的に採用すること。
     なお、「手すり先行工法」以外の設備的対策としては、参考資料に示したような対策があるた
    め、足場の構造や現場の実情に応じ、これを参考とすること。
  (2) 通常作業時等における墜落・転落災害の防止について
   ア 足場上で行われる各種作業について、リスクアセスメントを実施し、その内容を踏まえた墜落
    防止措置を採用すること。
   イ 足場からの墜落防止措置については、別添の1 (1)に掲げる「より安全な措置」を積極的に採用
    すること。
     なお、「より安全な措置」は、足場上で作業を行う労働者が墜落するすき間をなくすという観
    点から、安衛則第563条第1項第3号に基づく措置に加えて実施することが望ましいとされている措
    置であることから、別添の1(1)に掲げる措置に限らず、足場上での作業の状況や現場の実情に応
    じて「防音パネル」や「ネットフレーム」、「金網」等を用いてこれらの措置と同等の墜落防止
    効果が得られるような場合も含まれるものであること。
   ウ 足場を設置する際に作業床と建地とのすき間を少なくすることは、安衛則第563条第1項第3号に
    基づく措置や別添の1 (1)に掲げる措置の効果を高めるものであるため、別添の1(2)に掲げる措置
    を積極的に採用すること。
     なお、上記の措置には、足場上での作業の状況や現場の実情に応じて具体的に以下のような措
    置が含まれるものであること。
    (ア) 900o幅の建わくを用いて設置するわく組足場について、床材と建地との隙間が最小となる
      組合せの床付き布わくを2枚設置すること。
    (イ) L字型の幅木を設置すること。
    (ウ) 複数の床材を組み合わせて設置したにも関わらず、建地とのすき間が空く場合には、十分
      な高さがある幅木を床材とのすき間が生じないように傾けてしっかりと固定すること。
    (エ) 複数の床材を組み合わせて設置したにも関わらず、建地とのすき間が空く場合には、小幅
      の板材をすき間に敷き詰めること。
   エ 足場の昇降設備については、安衛則第526条第552条に照らし適切なものとし、計画段階にお
    いては、足場上での作業状況を踏まえ、適切な位置に適切な数の設備が設置されるよう配慮する
    こと。
     また、通常の「昇降階段」の設置が困難な場合には、ハッチ式の床付き布わくと昇降はしごを
    組み合わせた昇降設備を設置する等により、「足場の外側をよじ登る」、「昇降禁止の場所から
    足場の外側を伝って降りる」等の「不安全行動」を誘発させないものとすること

 3 足場の組立て等の作業段階における留意事項
  (1) 足場の組立て等に係る作業手順の作成及びこれに基づく作業の実施について
   ア 上記2により作成した足場の設置計画に応じ、足場の組立て等の作業に当たっての具体的な作業
    手順を定め、労働者に対して周知し、これに基づく作業を徹底させること。なお、作業手順には、
    安衛則第564条第1項第1号に掲げる事項のほか、設置する足場の種類に応じた組立方法など足場の
    組立て等の作業に当たって必要な事項を含めること。
   イ 作業手順については、作業進行によって発生する問題点や現場の実情を踏まえ、必要に応じこ
    れを見直すこと。
  (2) 作業主任者について
   ア 高さ5m以上の足場の組立て等の作業に当たっては、必要な資格を有する者の中から「足場の組
    立て等作業主任者」(以下「作業主任者」という。)を選任し、安衛則第566条各号に定める事項を
    行わせること。
   イ 特に、検証・評価の結果、安全帯を着用していたにも関わらず、これを使用していなかったた
    めに墜落した事案が多数認められたことから、作業主任者には安衛則第566条第4号に基づき、安
    全帯の使用状況の監視等を徹底させること。また、使用させる安全帯については、同条第2号に基
    づき、作業主任者にその機能の点検等を行わせること。
   ウ 高さ5mに満たない足場の組立て等の作業に当たっても、安衛則第529条に基づき、作業を指揮す
    る者を指名し、上記に準じた事項を行わせること。
   エ 作業主任者については、技術革新の進展や新たな機材等に対応した作業管理を適切に講ずるこ
    とができるよう、労働安全衛生法第19条の2に基づき、定期的に「足場の組立て等作業主任者能力
    向上教育」を受講させるよう努めること。
  (3) 安全帯の使用について
   ア 労働者に安全帯を使用させる場合には、安衛則第521条に基づき、適切な安全帯取付設備等を設
    置すること。
   イ 足場の組立て等の作業において、労働者が足場の最上層で作業を行う際には、あらかじめ安全
    帯取付設備等を設置すること。
   ウ 検証・評価の結果、安全帯は使用していたものの、その掛替え時に墜落した事案が複数認めら
    れたため、足場の組立て等作業時においては「安全帯の二丁掛」を基本とすること。
   エ 特殊な形状の足場の組立・解体や、建物や足場の形状から墜落時に労働者の救出に時間を要す
    る場所での作業においては、原則としてハーネス型安全帯を使用すること。
  (4) 手すり先行工法について
   ア 「手すり先行工法」を用いた足場の組立て等の作業を行う場合には、上記(1)により作成する作
    業手順についてはガイドラインを踏まえた適切な内容とすること。
   イ 「手すり先行工法」を採用した場合であっても、足場の妻側や躯体側には先行手すり部材を設
    置しないことが一般的であるため、先行手すり部材のみに依存するのではなく、安全帯を併用す
    ること。なお、先行手すり部材に安全帯を取り付ける場合には、足場上での移動に伴い、安全帯
    の掛け替えが生ずるため、上記(3)に示した「安全帯の二丁掛」を基本とすること。
  (5) 足場の点検について
   ア 墜落防止措置も含め、適切に計画された足場が計画どおりに設置されていることを確認するこ
    とは、足場の組立て又は変更後に足場上で作業を安全に行う上で極めて重要な事項であるため、
    足場の組立て等の後には安衛則第567条第2項等に基づき、足場の点検及び補修を実施するととも
    に、その結果について記録・保存を行うこと。
   イ 点検実施者については、別添の3(3)に準じて、十分な知識・経験を有する者を指名するととも
    に、点検に当たっては足場の種類に応じたチェックリストを作成の上、これを活用すること。

 4 足場上で作業を行う段階における留意事項
  (1) 足場上での作業に係る作業計画の作成及びこれに基づく作業の実施について
   ア 足場上で行われる作業に係る作業計画の作成に当たっては、[1]足場上での作業箇所や作業範囲、
    [2]作業に伴う手すり等の取り外しの有無及びその際の作業方法、[3]取り外した手すり等の復旧
    等に関する内容を含めることとし、当該作業計画に基づく作業を徹底すること。
   イ 検証・評価の結果、資材の運搬等の際に手すり等を臨時に取り外し、又は手すり等から身を乗
    り出して作業を行っていた際に墜落した事案が複数認められたため、上記の作業計画の作成に当
    たっては、手すり等の取り外しや身を乗り出しての作業を行う必要がないような作業方法の採用
    を検討すること。
   ウ 設置された足場上で作業を行った場合において、[1]不安全行動や無理な姿勢となることが想定
    される場合、[2]作業計画では想定していなかった手すり等の取り外しを行う場合等については、
    特定元方事業者の担当者や職長等当該足場を使用する労働者の責任者に報告させることとし、労
    働者個人の判断でこれを行わせないよう徹底すること。
  (2) 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合について
   ア 手すり等を臨時に取り外して作業を行う場合には、安衛則第563条第1項第3号ただし書きに基づ
    き、安全帯の使用等により労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
   イ 手すり等を臨時に取り外して作業を行っている箇所については、必要に応じ、立ち入り禁止措
    置を講ずることにより、作業と直接関係のない労働者が通行することによる墜落の危険を防止す
    ること。
   ウ 臨時に取り外した手すり等については、上記(1)により作成する作業計画に基づき、作業の終了
    後、直ちに元の状態に戻すとともに、これが確実に行われていることを職長等当該足場を使用す
    る労働者の責任者に確認させること。
  (3) 安全帯の使用について
    労働者に安全帯を使用させる場合には、上記3(3)に準じた対策を行うこと。
  (4) 足場の点検について
   ア 一般に足場上では様々な作業が行われ、手すりや交さ筋交い等の墜落防止措置が一時的に取り
    外されることも多く、墜落防止措置が適切な状態で維持されていることの確認は、足場上で作業
    を安全に行う上で極めて重要な事項であるため、日々の作業開始前には安衛則第567条第1項に基
    づき、点検及び補修を実施すること。なお、つり足場以外の足場についても、必要に応じ、安衛
    則第567条第2項各号に掲げる足場の構造等に関する事項についても併せて確認し、問題が認めら
    れた場合には補修を行うこと。
   イ 点検実施者については、別添の3(3)に基づき、職長等当該足場を使用する労働者の責任者から
    指名すること。

 5 その他
  (1) 労働者に対する安全衛生教育等の実施について
    検証・評価の結果、安衛則に基づく措置は実施していたにも関わらず被災した事案の8割以上に
   労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業、床材や手すり等の緊結不備等が認められているため、
   上記2から4までに記載した作業手順の作成や点検の実施等の対策に加え、雇入れ時教育や新規入場
   者教育、朝礼時のミーティング等の場において安衛則に基づく措置を実施していなかった足場で災
   害が多発していることを教示するとともに、不安全行動等を伴う災害の事例等を紹介するなど、安
   衛則に基づく措置の効果と不安全行動等による問題点についても労働者に理解させること。
  (2) 足場の作業床の常時有効な状態の確保について
    足場の作業床上に資材や工具が散逸していることは、物体の落下による危険のみならず、労働者
   がつまずくことによる墜落も懸念されるため、足場の作業床上で作業を行うに当たっては、資材や
   工具の整理整頓に努め、作業床を常時有効な状態にしておくよう努めること。
  (3) 労働者の健康管理等について
    猛暑による疲労の蓄積や睡眠不足等が足場上での作業に影響を及ぼすことも懸念されるため、健
   康管理の徹底を図るとともに、必要に応じ、朝礼時における点呼等により健康状態の把握に努め、
   必要に応じ、作業配置の見直しを行うことなどについても配慮し、足場からの墜落・転落災害の防
   止に努めること。

第4 各主体における留意事項
 1 建設工事の発注者が留意すべき事項
   建設工事の発注に当たっては、上記第3の1に掲げる事項に配慮するとともに、足場からの墜落防止
  対策に必要な経費についても配慮すること。

 2 特定元方事業者が留意すべき事項
  ア 特定元方事業者については、労働安全衛生法第31条に基づき、自ら使用する労働者による墜落・
   転落災害防止の観点のみならず、注文者の立場として各種の措置が義務付 けられていることを踏ま
   え、上記第3の2から5に掲げる事項に留意するとともに、関係 請負人が下記3及び4に掲げる措置を
   講ずるために必要な経費についても配慮すること。
  イ 特定元方事業者以外の元方事業者についても、上記に準じた対策を行うこと。

 3 足場を設置する事業者が留意すべき事項
  ア 足場の設置計画の作成、足場の組立て等の作業の実施に当たっては、上記第3の2及び3に掲げる事
   項に留意すること。
  イ 建設工事のように複数の事業者が同一の足場を使用することが想定される場合には、必要に応じ、
   足場上で作業を行う事業者とも協議の上、作業の実情に応じた足場の設置に努めること。

 4 足場を設置する事業者以外の事業者が留意すべき事項
   労働者に足場上で作業を行わせる際には、足場を設置する事業者でなくとも安衛則第563条第1項第
  3号、安衛則第567条等に基づく措置の実施義務があることから、上記第3の4及び5に掲げる事項に留
  意すること。また、足場の墜落防止措置等に問題が認められた場合には、元方事業者と協議の上、必
  要な措置を講ずること。

 5 足場に関連した作業を行う労働者が留意すべき事項
  ア 足場からの墜落防止措置は、労働安全衛生法令上、事業者に実施義務があるが、事業者から安全
   帯等の使用を命ぜられた場合等には、労働者はこれに従う義務があることに留意すること。
  イ 検証・評価の結果、労働者の不安全行動や無理な姿勢による作業があった場合には、安衛則に基
   づく措置を実施しているにも関わらず被災している事例が複数あることに留意の上、定められた作
   業計画、作業手順等に基づき作業を行うこと。

 6 労働災害防止団体、関係業界団体が留意すべき事項
  ア 労働災害防止団体、関係業界団体は上記に掲げる事項を各事業者が適切に実施できるよう、各種
   の指導・援助を実施すること。
  イ 検証・評価の結果、足場からの墜落・転落災害の9割以上に安衛則に基づく墜落防止措置の不備が
   認められたことから、あらゆる機会を捉え、関係事業者の遵法意識の向上に努めること。

 7 足場機材メーカーが留意すべき事項
  ア 足場ユーザーの要望を踏まえた適切な機材の開発に努めること。
  イ 必要とされる足場機材の安定供給に努めること。

 8 行政が留意すべき事項
  ア 建設現場等足場が設置されている事業場等に対する個別指導や集団指導等の際はもとより、足場
   の設置計画の受理時、労働者死傷病報告受理時等あらゆる機会を捉え、事業者に対して上記内容に
   基づく指導を徹底するとともに、労働災害防止団体、関係業界団体等と連携し、足場からの墜落・
   転落災害防止対策の更なる推進を図ること。
  イ 委託事業等を活用し、中小建設事業者等が施工する建設現場に対する指導・支援を行うことによ
   り、安全な足場の一層の普及を図ること。



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