(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)
別添1
基安化発1117第1号
平成27年11月17日
別記の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止措置について

 労働安全衛生行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、石綿含有成形板の除去作業における労働者の石綿ばく露防止につきましては、厚生労働省では、事
業者に対して石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の
解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく
露防止に関する技術上の指針(平成26年3月31日技術上の指針公示第21号)に基づく措置の実施徹底を図っ
ているところです。
 今般、厚生労働省が環境省と合同で実施した東日本大震災被災地における建築物の解体現場での石綿気
中濃度調査において、石綿含有成形板の除去を行う作業場から比較的高濃度の石綿が検出されました。本
事案は、建築物から取り外した石綿含有成形板(内装材、ケイ酸カルシウム板第1種)を手作業で約30セン
チメートル角に破砕する作業を行っていたものですが、湿潤化が十分でなく、破砕時に板の破断面から石
綿等の粉じんが発散したこと及び床面に堆積していた粉じんが再飛散したことが考えられます。
 つきましては、同種事例の再発を防止するため、下記の事項に留意の上、石綿則等に基づく措置を適切
に実施するよう、貴会会員に対する周知をお願い致します。
1 石綿含有成形板の除去に当たっては、原則として手ばらしで、破砕又は切断等を伴わない方法で行う
 こととし、建物から取り外した廃材を原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシブルコ
 ンテナバッグや車両を用意すること。
2 石綿含有成形板が大きい等によりやむを得ず破砕等が必要な場合は、石綿等の粉じんを発散させない
 よう十分な湿潤化を行うとともに、作業場所の外部に飛散させないための措置を講じること。なお、板
 表面への事前の散水だけでは、破砕等に伴う破断面からの発じん対策として十分でないので、破断面へ
 の散水等の措置を講じながら作業を行うこと。
3 破砕等に伴い発生した石綿等の粉じんが床面に堆積し、再飛散するおそれがあるので、状況に応じて
 飛散防止の措置を講じながら作業を行うこと。








別記

中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
独立行政法人 労働者健康福祉機構
公益社団法人 日本作業環境測定協会
公益社団法人 日本保安用品協会
公益社団法人 産業安全技術協会
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会
一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会
一般社団法人 日本建設業連合会
一般社団法人 全国建設業協会
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
一般社団法人 建設産業専門団体連合会
建設廃棄物協同組合
一般社団法人 JATI協会
一般社団法人 日本繊維状物質研究協会
全国アスベスト適正処理協議会



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