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別紙1(令和3年8月12日 基発0812第5号により廃止)

国際整合防爆指針2015に基づく検定の方法

第1編 総則
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第1編の箇条1、箇条4から25及び附属書Aに適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 電気機械器具のグループ 第1編の箇条4によること。 第1編の箇条4に適合していること。
3.2 温度 第1編の箇条5によること。 第1編の箇条5に適合していること。
3.3 全ての電気機械器具に対する要求事項 第1編の箇条6によること。 第1編の箇条6に適合していること。
3.4 非金属材料製容器及び容器の非金属製部分 第1編の箇条7によること。 第1編の箇条7に適合していること。
3.5 金属製容器及び容器の金属製部分 第1編の箇条8によること。 第1編の箇条8に適合していること。
3.6 ねじ締付部 第1編の箇条9によること。 第1編の箇条9に適合していること。
3.7 インターロックデバイス 第1編の箇条10によること。 第1編の箇条10に適合していること。
3.8 ブッシング 第1編の箇条11によること。 第1編の箇条11に適合していること。
3.9 固着用材料 第1編の箇条12によること。 第1編の箇条12に適合していること。
3.10 接続端子部及び端子区画 第1編の箇条14によること。 第1編の箇条14に適合していること。
3.11 接地用又はボンディング用導線の接続端子部 第1編の箇条15によること。 第1編の箇条15に適合していること。
3.12 容器への引込み 第1編の箇条16によること。 第1編の箇条16に適合していること。
3.13 回転機に対する補足の要求事項 第1編の箇条17によること。 第1編の箇条17に適合していること。
3.14 開閉装置に対する補足の要求事項 第1編の箇条18によること。 第1編の箇条18に適合していること。
3.15 ヒューズに対する補足の要求事項 第1編の箇条19によること。 第1編の箇条19に適合していること。
3.16 プラグ、コンセント及びコネクタ(差込接続器)に対する補足の要求事項 第1編の箇条20によること。 第1編の箇条20に適合していること。
3.17 照明器具に対する補足の要求事項 第1編の箇条21によること。 第1編の箇条21に適合していること。
3.18 キャップライト及びハンドライトに対する補足の要求事項 第1編の箇条22によること。 第1編の箇条22に適合していること。
3.19 セル及びバッテリを組み込む電気機械器具 第1編の箇条23によること。 第1編の箇条23に適合していること。
3.20 文書 第1編の箇条24によること。 第1編の箇条24に適合していること。
4 型式試験 第1編の箇条26.1から26.3によること。 第1編の箇条26.1から26.3に適合していること。
4.1 衝撃試験 第1編の箇条26.4.2によること。 第1編の箇条26.4.2及び26.4.4に適合していること。
4.2 落下試験 第1編の箇条26.4.3によること。 第1編の箇条26.4.3及び26.4.4に適合していること。
4.3 容器の保護等級(IP) 第1編の箇条26.4.5によること。 第1編の箇条26.4.5に適合していること。
4.4 温度測定 第1編の箇条26.5.1によること。 第1編の箇条26.5.1に適合していること。
4.5 熱衝撃試験 第1編の箇条26.5.2によること。 第1編の箇条26.5.2第1編の箇条26.5.1によること。に適合していること。
4.6 小形部品の発火試験 第1編の箇条26.5.3によること。 第1編の箇条26.5.3に適合していること。
4.7 ブッシングのトルク試験 第1編の箇条26.6によること。 第1編の箇条26.6に適合していること。
4.8 非金属製容器又は容器の非金属製部分 第1編の箇条26.7によること。 第1編の箇条26.7に適合していること。
4.9 高温熱安定性 第1編の箇条26.8によること。 第1編の箇条26.8に適合していること。
4.10 低温熱安定性 第1編の箇条26.9によること。 第1編の箇条26.9に適合していること。
4.11 耐光性 第1編の箇条26.10によること。 第1編の箇条26.10に適合していること。
4.12 接地の連続性 第1編の箇条26.12によること。 第1編の箇条26.12に適合していること。
4.13 容器の非金属材料部分の表面抵抗試験 第1編の箇条26.13によること。 第1編の箇条26.13に適合していること。
4.14 静電容量の測定 第1編の箇条26.14によること。 第1編の箇条26.14に適合していること。
4.15 通気ファンの定格の検証 第1編の箇条26.15によること。 第1編の箇条26.15に適合していること。
4.16 エラストマー製シール用Oリングの代替認定方法 第1編の箇条26.16によること。 第1編の箇条26.16に適合していること。
5 ルーチン試験 第1編の箇条27によること。 第1編の箇条27に適合していること。
6 表示 第1編の箇条29によること。 第1編の箇条29に適合していること。
7 取扱説明書 第1編の箇条30によることを申請書類で確認すること。 第1編の箇条30に適合していること。
8 ケーブルグランドに対する補足の要求事項 第1編の附属書Aによること。 第1編の附属書Aに適合していること。
 注 箇条2に掲げる引用文書は、検定申請された電気機械器具の検定において、検定の基準として補完
  的に使用できるものであること。その場合の検定の方法及び判定の基準は、使用する引用文書の記載
  に従って行うこと。第2編から第9編についても同様とする。

第2編 耐圧防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第2編の箇条1、箇条4から13、附属書AからC及びEに適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 機器のグループと温度等級 第2編の箇条4によること。 第2編の箇条4に適合していること。
3.2 耐圧防爆接合部 第2編の箇条5によること。 第2編の箇条5に適合していること。
3.3 固着接合部 第2編の箇条6によること。 第2編の箇条6に適合していること。
3.4 操作軸 第2編の箇条7によること。 第2編の箇条7に適合していること。
3.5 回転軸及び軸受に対する補足の要求事項 第2編の箇条8によること。 第2編の箇条8に適合していること。
3.6 透光性部品 第2編の箇条9によること。 第2編の箇条9に適合していること。
3.7 耐圧防爆構造の容器の一部を構成するブリーザ及びドレン 第2編の箇条10によること。 第2編の箇条10に適合していること。
3.8 締付けねじ,締付けねじの穴及び閉止用部品 第2編の箇条11によること。 第2編の箇条11に適合していること。
3.9 容器の材料及び機械的強度―容器内部の材料 第2編の箇条12によること。 第2編の箇条12に適合していること。
3.10 耐圧防爆構造容器への引込み 第2編の箇条13によること。 第2編の箇条13に適合していること。
4 検証及び試験 第2編の箇条14によること。 第2編の箇条14に適合していること。
5 型式試験    
5.1 容器の耐圧力試験 第2編の箇条15.1によること。 第2編の箇条15.1に適合していること。
5.2 引火試験 第2編の箇条15.2によること。 第2編の箇条15.2に適合していること。
5.3 ブリーザ及びドレンを備えた耐圧防爆容器の試験 第2編の箇条15.4によること。 第2編の箇条15.4に適合していること。
6 ルーチン試験 第2編の箇条16によること。 第2編の箇条16に適合していること。
7 ランプ受金及びランプ口金 第2編の箇条18によること。 第2編の箇条18に適合していること。
8 非金属製容器及び容器の非金属製部分 第2編の箇条19によること。 第2編の箇条19に適合していること。
9 表示 第2編の箇条20によること。 第2編の箇条20に適合していること。
10 ブリーザ及びドレンのクリンプリボンエレメント及びマルチプルスクリーンエレメントに対する補足の要求事項 第2編の附属書Aによること。 第2編の附属書Aに適合していること。
11 測定できない経路をもつブリーザ及びドレンのエレメントに対する補足の要求事項 第2編の附属書Bによること。 第2編の附属書Bに適合していること。
12 耐圧防爆構造の引き込みデバイスに対する補足の要求事項 第2編の附属書Cによること。 第2編の附属書Cに適合していること。
13 耐圧防爆構造“d”の容器に使用するセル及びバッテリ 第2編の附属書Eによること。 第2編の附属書Eに適合していること。

第3編 内圧防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第3編の箇条1及び箇条4から15に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 保護の種類 第3編の箇条4によること。 第3編の箇条4に適合していること。
3.2 内圧容器に対する構造上の要求事項 第3編の箇条5によること。 第3編の箇条5に適合していること。
3.3 温度限界 第3編の箇条6によること。 第3編の箇条6に適合していること。
3.4 安全対策及び安全装置(密封式内圧防爆構造以外の場合) 第3編の箇条7によること。 第3編の箇条7に適合していること。
3.5 密封式内圧防爆構造に対する安全対策及び安全装置 第3編の箇条8によること。 第3編の箇条8に適合していること。
3.6 保護ガスの供給 第3編の箇条9によること。 第3編の箇条9に適合していること。
3.7 内部放出源をもつ内圧防爆構造の電気機械器具 第3編の箇条10によること。 第3編の箇条10に適合していること。
3.8 放出条件 第3編の箇条11によること。 第3編の箇条11に適合していること。
3.9 流通路に対する設計上の要求事項 第3編の箇条12によること。 第3編の箇条12に適合していること。
3.10 保護ガス及び内圧方式 第3編の箇条13によること。 第3編の箇条13に適合していること。
3.11 点火能力をもつ内蔵機器 第3編の箇条14によること。 第3編の箇条14に適合していること。
3.12 容器内部の高温表面 第3編の箇条15によること。 第3編の箇条15に適合していること。
4 型式試験    
4.1 最大圧力試験 第3編の箇条16.1によること。 第3編の箇条16.1に適合していること。
4.2 漏えい(洩)試験 第3編の箇条16.2によること。 第3編の箇条16.2に適合していること。
4.3 内部放出源がない(封入式、通風式の)内圧容器に対する掃気試験並びに密封式の場合の(保護ガスの)充填手順の試験 第3編の箇条16.3によること。 第3編の箇条16.3に適合していること。
4.4 内部放出源をもつ内圧容器に対する掃気試験及び希釈試験 第3編の箇条16.4によること。 第3編の箇条16.4に適合していること。
4.5 最小内圧の検証 第3編の箇条16.5によること。 第3編の箇条16.5に適合していること。
4.6 確実に封じ込む流通路に対する試験 第3編の箇条16.6によること。 第3編の箇条16.6に適合していること。
4.7 限定放出があるとみなす流通路に対する圧力試験 第3編の箇条16.7によること。 第3編の箇条16.7に適合していること。
4.8 内圧容器の過大内圧抑制試験 第3編の箇条16.8によること。 第3編の箇条16.8に適合していること。
5 ルーチン試験 第3編の箇条17によること。 第3編の箇条17に適合していること。
6 表示 第3編の箇条18によること。 第3編の箇条18に適合していること。
7 取扱説明書 第3編の箇条19によることを申請書類で確認すること。 第3編の箇条19に適合していること。
8 掃気試験及び希釈試験 第3編の附属書Aによること。 第3編の附属書Aに適合していること。
9 容器内での放出の種類の分類 第3編の附属書Eによること。 第3編の附属書Eに適合していること。
10 確実に封じ込む流通路の試験 第3編の附属書Gによること。 第3編の附属書Gに適合していること。

第4編 油入防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第4編の箇条1及び4に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 一般事項 第4編の箇条4.1によること。 第4編の箇条4.1に適合していること。
3.2 保護液 第4編の箇条4.2によること。 第4編の箇条4.2に適合していること。
3.3 保護液の劣化 第4編の箇条4.4によること。 第4編の箇条4.4に適合していること。
3.4 緩止め 第4編の箇条4.5によること。 第4編の箇条4.5に適合していること。
3.5 保護液位の指示 第4編の箇条4.6によること。 第4編の箇条4.6に適合していること。
3.6 許容温度 第4編の箇条4.7に適合していること。 第4編の箇条4.7に適合していること。
3.7 浸漬の深さ 第4編の箇条4.8によること。 第4編の箇条4.8に適合していること。
3.8 毛細管現象又はサイフォン作用 第4編の箇条4.9によること。 第4編の箇条4.9に適合していること。
3.9 液の排出装置 第4編の箇条4.10によること。 第4編の箇条4.10に適合していること。
3.10 密封容器 第4編の箇条4.11によること。 第4編の箇条4.11に適合していること。
3.11 非密封容器 第4編の箇条4.12によること。 第4編の箇条4.12に適合していること。
3.12 外部との接続 第4編の箇条4.13によること。 第4編の箇条4.13に適合していること。
4 型式試験    
4.1 密封容器に対する過圧試験 第4編の箇条5.1.1によること。 第4編の箇条5.1.1に適合していること。
4.2 密封容器に対する減圧試験 第4編の箇条5.1.2によること。 第4編の箇条5.1.2に適合していること。
4.3 非密封容器に対する過圧試験 第4編の箇条5.1.3によること。 第4編の箇条5.1.3に適合していること。
5 ルーチン試験 第4編の箇条5.2によること。 第4編の箇条5.2に適合していること。
6 表示 第4編の箇条6によること。 第4編の箇条6に適合していること。
7 取扱説明書 第4編の箇条7によることを申請書類で確認すること。 第4編の箇条7に適合していること。

第5編 安全増防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第5編の箇条1、4及び5に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査
 
3.1 すべての電気機械器具に対する構造上の要求事項    
3.1.1 一般事項 第5編の箇条4.1によること。 第5編の箇条4.1に適合していること。
3.1.2 電気的接続 第5編の箇条4.2によること。 第5編の箇条4.2に適合していること。
3.1.3 絶縁空間距離 第5編の箇条4.3によること。 第5編の箇条4.3に適合していること。
3.1.4 沿面距離 第5編の箇条4.4によること。 第5編の箇条4.4に適合していること。
3.1.5 固体の電気絶縁材料 第5編の箇条4.5によること。 第5編の箇条4.5に適合していること。
3.1.6 巻線 第5編の箇条4.6によること。 第5編の箇条4.6に適合していること。
3.1.7 温度の制限 第5編の箇条4.7によること。 第5編の箇条4.7に適合していること。
3.1.8 機器内の配線 第5編の箇条4.8によること。 第5編の箇条4.8に適合していること。
3.1.9 容器による保護等級 第5編の箇条4.9によること。 第5編の箇条4.9に適合していること。
3.1.10 締付けねじ 第5編の箇条4.10によること。 第5編の箇条4.10に適合していること。
3.2 特定の電気機械器具に対する補足の要求事項    
3.2.1 一般事項 第5編の箇条5.1によること。 第5編の箇条5.1に適合していること。
3.2.2 回転機 第5編の箇条5.2によること。 第5編の箇条5.2に適合していること。
3.2.3 照明器具 第5編の箇条5.3によること。 第5編の箇条5.3に適合していること。
3.2.4 キャップライト及びハンドライト 第5編の箇条5.4によること。 第5編の箇条5.4に適合していること。
3.2.5 計器及び計器用変成器 第5編の箇条5.5によること。 第5編の箇条5.5に適合していること。
3.2.6 計器用変成器以外の変成器 第5編の箇条5.6によること。 第5編の箇条5.6に適合していること。
3.2.7 バッテリ 第5編の箇条5.7によること。 第5編の箇条5.7に適合していること。
3.2.8 ヒータ 第5編の箇条5.9によること。 第5編の箇条5.9に適合していること。
3.2.9 その他の電気機械器具 第5編の箇条5.10によること。 第5編の箇条5.10に適合していること。
4 型式試験    
4.1 絶縁耐力 第5編の箇条6.1によること。 第5編の箇条6.1に適合していること。
4.2 回転機 第5編の箇条6.2によること。 第5編の箇条6.2に適合していること。
4.3 電源供給照明器具 第5編の箇条6.3によること。 第5編の箇条6.3に適合していること。
4.4 計器及び計器用変成器 第5編の箇条6.4によること。 第5編の箇条6.4に適合していること。
4.5 計器用変成器以外の変成器 第5編の箇条6.5によること。 第5編の箇条6.5に適合していること。
4.6 二次バッテリ 第5編の箇条6.6によること。 第5編の箇条6.6に適合していること。
4.7 抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニット 第5編の箇条6.8によること。 第5編の箇条6.8に適合していること。
4.8 端子の絶縁材料の試験 第5編の箇条6.9によること。 第5編の箇条6.9に適合していること。
5 ルーチン試験 第5編の箇条7によること。 第5編の箇条7に適合していること。
6 表示及び取扱説明書 第5編の箇条9によること。 第5編の箇条9に適合していること。
7 かご形電動機―試験方法及び計算方法 第5編の附属書Aによること。 第5編の附属書Aに適合していること。
8 特定の形状の抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの型式試験(トレースヒータは除く) 第5編の附属書Bによること。 第5編の附属書Bに適合していること。
9 T8,T10及びT12ランプの試験の手順 第5編の附属書Hによること。 第5編の附属書Hに適合していること。

第6編 本質安全防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記した書面により確認すること。 第6編の箇条1、箇条4から9、附属書D、F及びGに適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 本質安全防爆構造機器と本質安全防爆構造関連機器のグループ化と分類 第6編の箇条4によること。 第6編の箇条4に適合していること。
3.2 電気機械器具の保護レベル及び点火の適合性の要求事項 第6編の箇条5によること。 第6編の箇条5に適合していること。
3.3 電気機械器具の構造 第6編の箇条6によること。 第6編の箇条6に適合していること。
3.4 安全保持部品 第6編の箇条7によること。 第6編の箇条7に適合していること。
3.5 本質安全性が依存する故障しないコンポーネント、故障しないコンポーネント集成体及び故障しない接続 第6編の箇条8によること。 第6編の箇条8に適合していること。
3.6 特定の電気機械器具に対する補足要求事項 第6編の箇条9によること。 第6編の箇条9に適合していること。
4 型式試験    
4.1 火花点火試験 第6編の箇条10.1によること。 第6編の箇条10.1に適合していること。
4.2 温度試験 第6編の箇条10.2によること。 第6編の箇条10.2に適合していること。
4.3 耐電圧試験 第6編の箇条10.3によること。 第6編の箇条10.3に適合していること。
4.4 仕様が明確でないコンポーネントのパラメータの決定 第6編の箇条10.4によること。 第6編の箇条10.4に適合していること。
4.5 セル及びバッテリの試験 第6編の箇条10.5によること。 第6編の箇条10.5に適合していること。
4.6 機械的試験 第6編の箇条10.6によること。 第6編の箇条10.6に適合していること。
4.7 圧電デバイスを内蔵する本質安全防爆構造機器の試験 第6編の箇条10.7によること。 第6編の箇条10.7に適合していること。
4.8 ダイオード形安全保持器及び安全シャントの型式試験 第6編の箇条10.8によること。 第6編の箇条10.8に適合していること。
4.9 ケーブル引張試験 第6編の箇条10.9によること。 第6編の箇条10.9に適合していること。
4.10 変圧器の試験 第6編の箇条10.10によること。 第6編の箇条10.10に適合していること。
4.11 フォトカプラの試験 第6編の箇条10.11によること。 第6編の箇条10.11に適合していること。
4.12 故障しないプリント基板の接続の電流容量 第6編の箇条10.12によること。 第6編の箇条10.12に適合していること。
5 ルーチン試験 第6編の箇条11によること。 第6編の箇条11に適合していること。
6 表示 第6編の箇条12によること。 第6編の箇条12に適合していること。
7 文書 第6編の箇条13によること。 第6編の箇条13に適合していること。
8 本質安全防爆構造回路の評価 第6編の附属書Aによること。 第6編の附属書Aに適合していること。
9 本質安全防爆構造回路用の火花試験装置 第6編の附属書Bによること。 第6編の附属書Bに適合していること。
10 沿面距離,絶縁空間距離,充填物離隔距離及び固体離隔距離の測定 第6編の附属書Cによること。 第6編の附属書Cに適合していること。
11 樹脂充填 第6編の附属書Dによること。 第6編の附属書Dに適合していること。
12 過渡エネルギーの試験 第6編の附属書Eによること。 第6編の附属書Eに適合していること。
13 実装プリント基板に対する代替の離隔距離とコンポーネントの代替の分離 第6編の附属書Fによること。 第6編の附属書Fに適合していること。
14 フィールドバス本質安全の概念(FISCO)―電気機械器具の要求事項 第6編の附属書Gによること。 第6編の附属書Gに適合していること。

第7編 樹脂充填防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第7編の箇条1、及び箇条4から7に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 一般事項 第7編の箇条4によること。 第7編の箇条4に適合していること。
3.2 コンパウンドの要求事項 第7編の箇条5によること。 第7編の箇条5に適合していること。
3.3 温度 第7編の箇条6によること。 第7編の箇条6に適合していること。
3.4 構造要件    
3.4.1 一般事項 第7編の箇条7.1によること。 第7編の箇条7.1に適合していること。
3.4.2 故障の決定 第7編の箇条7.2によること。 第7編の箇条7.2に適合していること。
3.4.3 樹脂充填内部の自由空間 第7編の箇条7.3によること。 第7編の箇条7.3に適合していること。
3.4.4 コンパウンドの厚さ 第7編の箇条7.4によること。 第7編の箇条7.4に適合していること。
3.4.5 開閉接点 第7編の箇条7.5によること。 第7編の箇条7.5に適合していること。
3.4.6 外部配線接続部 第7編の箇条7.6によること。 第7編の箇条7.6に適合していること。
3.4.7 裸充電部の保護 第7編の箇条7.7によること。 第7編の箇条7.7に適合していること。
3.4.8 セル及びバッテリ 第7編の箇条7.8によること。 第7編の箇条7.8に適合していること。
3.4.9 保護装置 第7編の箇条7.9によること。 第7編の箇条7.9に適合していること。
4 型式試験    
4.1 コンパウンドの試験 第7編の箇条8.1によること。 第7編の箇条8.1に適合していること。
4.2 電気機械器具の試験 第7編の箇条8.2によること。 第7編の箇条8.2に適合していること。
5 ルーチン試験 第7編の箇条9によること。 第7編の箇条9に適合していること。
6 表示 第7編の箇条10によること。 第7編の箇条10に適合していること。
7 試験用サンプルの割当て 第7編の附属書Bによること。 第7編の附属書Bに適合していること。

第8編 非点火防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第8編の箇条1、及び箇条4から20に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 一般事項 第8編の箇条4によること。 第8編の箇条4に適合していること。
3.2 温度 第8編の箇条5によること。 第8編の箇条5に適合していること。
3.3 電気機械器具に対する要求事項 第8編の箇条6によること。 第8編の箇条6に適合していること。
3.4 接続端子部及び端子区画 第8編の箇条7によること。 第8編の箇条7に適合していること。
3.5 火花を発しない回転機に対する補足の要求事項 第8編の箇条8によること。 第8編の箇条8に適合していること。
3.6 火花を発しないヒューズ及びヒューズ集成体に対する補足の要求事項 第8編の箇条9によること。 第8編の箇条9に適合していること。
3.7 火花を発しないプラグ及びソケットに対する補足の要求事項 第8編の箇条10によること。 第8編の箇条10に適合していること。
3.8 火花を発しない照明器具に対する補足の要求事項 第8編の箇条11によること。 第8編の箇条11に適合していること。
3.9 火花を発しないセル又はバッテリを組み込んだ電気機械器具に対する補足の要求事項 第8編の箇条12によること。 第8編の箇条12に適合していること。
3.10 火花を発しない低電力電気機械器具に対する補足の要求事項 第8編の箇条13によること。 第8編の箇条13に適合していること。
3.11 火花を発しないトランスに対する補足の要求事項 第8編の箇条14によること。 第8編の箇条14に適合していること。
3.12 その他の火花を発しない電気機械器具 第8編の箇条15によること。 第8編の箇条15に適合していること。
3.13 アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる電気機械器具の補足の一般的要求事項 第8編の箇条16によること。 第8編の箇条16に適合していること。
3.14 アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる接点封入デバイス及び非点火性コンポーネントに対する補足の要求事項 第8編の箇条17によること。 第8編の箇条17に適合していること。
3.15 アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になるハーメチックシール式デバイスに対する補足の要求事項 第8編の箇条18によること。 第8編の箇条18に適合していること。
3.16 アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になるシール式デバイスに対する補足の要求事項 第8編の箇条19によること。 第8編の箇条19に適合していること。
3.17 アーク又は火花を発する若しくは表面が高温になる電気機機器具を保護する呼吸制限容器に対する補足の要求事項 第8編の箇条20によること。 第8編の箇条20に適合していること。
4 型式試験    
4.1 防爆構造を担っている容器の試験 第8編の箇条22.3によること。 第8編の箇条22.3に適合していること。
4.2 接点封入デバイス及び非点火性コンポーネントの試験 第8編の箇条22.4によること。 第8編の箇条22.4に適合していること。
4.3 シール式デバイスに対する試験 第8編の箇条22.5によること。 第8編の箇条22.5に適合していること。
4.4 呼吸制限容器に対する型式試験 第8編の箇条22.6によること。 第8編の箇条22.6に適合していること。
4.5 ねじ式ランプ受金の試験 第8編の箇条22.7によること。 第8編の箇条22.7に適合していること。
4.6 照明器具のスタータ用ソケットの試験 第8編の箇条22.8によること。 第8編の箇条22.8に適合していること。
4.7 管状蛍光ランプ用電子スタータ及び高圧ナトリウム灯又はメタルハライドランプ用イグナイタの試験 第8編の箇条22.9によること。 第8編の箇条22.9に適合していること。
4.8 イグナイタからの高電圧インパルスを受ける照明器具の配線の試験 第8編の箇条22.10によること。 第8編の箇条22.10に適合していること。
4.9 バッテリに対する機械的衝撃試験 第8編の箇条22.11によること。 第8編の箇条22.11に適合していること。
4.10 バッテリの絶縁抵抗試験 第8編の箇条22.12によること。 第8編の箇条22.12に適合していること。
4.11 大形又は高電圧の回転機に対する追加の発火試験 第8編の箇条22.13によること。 第8編の箇条22.13に適合していること。
5 ルーチン試験 第8編の箇条23によること。 第8編の箇条23に適合していること。
6 表示 第8編の箇条24によること。 第8編の箇条24に適合していること。
7 文書 第8編の箇条25によること。 第8編の箇条25に適合していること。
8 取扱説明書 第8編の箇条26によることを申請書類で確認すること。 第8編の箇条26に適合していること。

第9編 容器による粉じん防爆構造
検定項目 検定の方法 判定基準
1 設計審査 電気機械器具の構造、機能等について、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認すること。 第9編の箇条1、4及び5に適合していること。
2 外観検査 設計審査により確認した構造図及び回路図と現品を照合すること。 構造図及び回路図と現品との間に差異がないこと。
3 構造検査    
3.1 保護レベル 第9編の箇条4によること。 第9編の箇条4に適合していること。
3.2 構造 第9編の箇条5によること。 第9編の箇条5に適合していること。
4 型式試験    
4.1 容器による粉じん排除に関する試験 第9編の箇条6.1.1によること。 第9編の箇条6.1.1に適合していること。
4.2 熱的試験 第9編の箇条6.1.2によること。 第9編の箇条6.1.2に適合していること。
4.3 耐圧力試験 第9編の箇条6.1.3によること。 第9編の箇条6.1.3に適合していること。
5 表示 第9編の箇条7によること。 第9編の箇条7に適合していること。