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別紙2(令和3年8月12日 基発0812第5号により廃止)

国際整合防爆指針2015における機器保護レベル(EPL)の分類記号及びそれに対応する電気機械器具

EPLの分類記号とその定義 対応する機器 備考(機器が設置可能な危険度区域)
Ga 極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも点火源とはならないもの。 グループUに分類される
本質安全防爆構造のia
樹脂充填防爆構造のma
特別危険箇所(告示第1条第15号)、第1類危険箇所(告示第1条第16号)、第2類危険箇所(告示第1条第17号)
Gb 高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも点火源とはならないもの。 グループUに分類される
本質安全防爆構造のib
樹脂充填防爆構造のmb
耐圧防爆構造のd
内圧防爆構造のpx、py
安全増防爆構造のe
油入防爆構造のo
第1類危険箇所、第2類危険箇所
Gc 強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性ガス雰囲気で使用し,通常運転中は点火源とはならず,かつ,ランプの故障などのように通常想定される機能不全時にも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。 グループUに分類される
本質安全防爆構造のic
樹脂充填防爆構造のmc
内圧防爆構造のpz
非点火防爆構造のnA、nC、nR
第2類危険箇所
Da 極めて高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中,想定内の機能不全時又は稀な機能不全時でも着火源とはならないもの。 グループVに分類される
本質安全防爆構造のia
樹脂充填防爆構造のma
容器による粉じん防爆構造のta
ゾーン20、ゾーン21及びゾーン22
Db 高い保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中又は想定内の機能不全時でも着火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。 グループVに分類される
本質安全防爆構造のib
樹脂充填防爆構造のmb
容器による粉じん防爆構造のtb
ゾーン21及びゾーン22
Dc 強化した保護レベルをもつ機器であって,爆発性粉じん雰囲気で使用し,通常運転中は着火源とはならず,かつ,例えばランプの故障のように通常想定される機能不全時にも点火源とはならないための何らかの追加の保護が講じられているもの。

グループVに分類される
本質安全防爆構造のic
樹脂充填防爆構造のmc


容器による粉じん防爆構造のtc

ゾーン22
 備考
 1.備考欄のゾーンは、爆発性粉じん雰囲気の発生の頻度や周期に従いクラス分けされた危険場所の区
  域をいう。ユーザーのための工場防爆設備ガイド(労働安全衛生総合研究所技術指針JNIOSH−TR−No.
  44(2012))及び下表を参照のこと。
 2.グループTに分類される機器保護レベルとしてMa,Mbが存在するが、鉱山で使用する防爆電気機器
  は労働安全衛生法の適用外であるため上記の表から除いている。

           参考:ゾーンの区分とその定義(IEC60079−10−2による)
危険度区域 定義
ゾーン20 空気中に粉じん雲状で、連続又は長期間若しくは頻繁に存在する場所
ゾーン21 通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で時々生成される可能性がある場所
ゾーン22 通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で生成される可能性が少なく、生成されたとしても短時間である場所