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別添
薬生化発0222第1号
平成28年2月22日
かっこ
都道府県
保健所設置市
特別区
かっこ閉じ
 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課
化学物質安全対策室長

化学的変化により容易に特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物を含有する家庭用繊維製品等について

 標記については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の
一部を改正する政令の制定について」(平成27年4月8日付け薬食発0408第1号厚生労働省医薬食品局長通
知)及び「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定につい
て」(平成27年7月9日付け薬食発0709第1号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「基準通知」という。)に
示したとおり、平成28年4月1日から新たな基準が施行されます。
 有害物質を含有する家庭用品に係る監視指導については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関す
る法律の運用に伴う留意事項について」(昭和50年2月17日付け環企第48号厚生省環境衛生局企画課長通
知、以下「留意事項通知」という。)及び「家庭用品規制に係る監視指導について」(昭和56年3月10日付
け環企第18号厚生省環境衛生局長通知)にて示したところですが、本基準については、以下の事項も御了
知の上、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏ないようお願いしま
す。
第1 試料のサンプリング等について
 1 試料のサンプリングは、従前のとおり、原則、当該製品の使用態様からみて皮膚に直接接触する部
  分から行うこと。
 2 試料のサンプリング方法については、JIS L 1940(繊維製品−アゾ色素由来の特定芳香族アミンの
  定量方法)を参考として、直接又は長時間肌若しくは口に接触する部位の全ての部分から試験試料を
  切り取ることに留意し、3色までを同一試料に含め、試験しても差し支えない。ただし、その結果、
  基準値を超える特定芳香族アミンが検出された場合には、それぞれの色について別途試験を実施する
  ことが必要であること。
 3 対象となる有害物質は特定芳香族アミンを生ずるおそれのあるアゾ染料であり、アゾ顔料は含まれ
  ないことに留意すること。アゾ染料とアゾ顔料を区別して試料を採取する方法については、JIS L 19
  40及びL 1065を参考にすること。
 4 試料の調製において、分散染料の使用又は不使用によって試験法が異なるため、両者の区別につい
  ては、JIS L 1940及びJIS L 1065を参考にすること。
 5 試料のサンプリングや調製にあたっては、特定芳香族アミンが基準値を超えて検出された場合の対
  応も考慮して実施すること。(又は検査結果が判明した時の対応も考慮して実施すること。)
 6 特定芳香族アミンの種類によっては、試験操作中に損失し実際の存在量よりも低く見積もる可能性
  があるため、試験実施にあたっては、JIS L 1940を参考に特定芳香族アミンの回収率試験を予め実
  施し、規定の回収率を満たしている等、試験操作手順を確認すること。

第2 標準試薬としての特定芳香族アミンの取扱いについて
   標準試薬としての特定芳香族アミンには、労働安全衛生法(昭和47年法律第517号)の規制対象物質
  も含まれており、標準試薬としての取扱いについては、「「有害物質を含有する家庭用品の規制に関
  する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令」及び「有害物質を含有する家庭用品
  の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う製造等禁止物質等の取扱いについ
  て」(平成28年2月22日付け基安化発0222第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通
  知)のほか、労働安全衛生法関係法規を十分に参照されたいこと。

第3 基準に適合しないことが疑われる場合の取扱いについて
   試験の結果、基準値を超える特定芳香族アミンが検出され、基準に適合しないことが疑われる場合
  においては、当該試験の性質上、アゾ染料由来以外の特定芳香族アミンを検出した可能性が否定でき
  ないため、事業者がその可能性を主張する場合には、家庭用品衛生監視員が、事業者から提供される
  資料等により、当該製品の原材料、製造工程、品質管理状況、製造記録等を確認すること。

第4 適用を受ける家庭用品について
   基準を定めた家庭用品区分は、基準通知第1の2(1)に示されているが、具体的な品目を特定する際
  には、総務省が策定している日本標準商品分類(平成2年5月改定(第5回改定))及び留意事項通知別紙
  「繊維製品の分類表」を参考にされたい。
   以下に、その主な内容を示す。
   (1) アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、以下のもの
     おしめ、おしめカバー(日本標準商品分類番号799「その他の身の回り品」中繊維製のおむつ、
    おむつカバー)
     下着 (同782「下着」中の繊維製品)
     寝衣 (同783「寝衣(和装を除く)」中の繊維製品)
     手袋 (同788「手袋(ゴム製を除く)」中の繊維製品)
     くつした (同785「くつ下」中の繊維製品)
     中衣 (同781「外衣」のうち7814「革製衣服」を除く繊維製品)
     外衣 (同781「外衣」のうち7814「革製衣服」を除く繊維製品)
     帽子 (同787「帽子」中の繊維製品)
     寝具 (同822「寝具」中の繊維製品)
     床敷物 (同821「床敷物」中の繊維製品)
     テーブル掛け (同825「テーブル掛け、ナプキン、関連製品」中の繊維製のテーブル掛け
     えり飾り (同792「えり飾り(毛皮製を除く。)」中の繊維製品)
     ハンカチーフ (同791「ハンカチーフ」中の繊維製品)
     タオル、バスマット及び関連製品(同827「タオル、バスマット及び関連製品」中の繊維製品)

   (2) アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品のうち、以下のもの
     下着 (同782「下着」中の革製品)
     手袋 (同788「手袋(ゴム製を除く)」中の革製品)
     中衣 (同781「外衣」のうち7814「革製衣服」を除く革製品)
     外衣 (同781「外衣」のうち7814「革製衣服」を除く革製品)
     帽子 (同787「帽子」中の革製品)
     床敷物 (同821「床敷物」(家庭用繊維製品)中で革部分を含むもの)

    なお、製品中に繊維部分と革部分を両方含むものについては、上記(1)、(2)に該当するものとす
   る。

第5 適用を受けない繊維製品について
   アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、和手拭い、及び和服又は和装の一部
  を用いた製品についても、当面の間、和服と同様の取扱いとすること。また、専ら室内の装飾用・観
  賞用等に使用する製品、紡績されていない素材を使用した製品については、適用の対象外であること。
   再利用(中古)製品、その素材を用いた製品については、当該製品の原材料等の確認が難しいため、
  施行日から2年間、試買計画の策定にあたり配慮すること(再染色された製品を除く)。
   なお、今回、適用を受けない繊維製品についても、有害となる特定芳香族アミンを生ずるおそれの
  あるアゾ染料を用いない代替染料を用いるなど、人の健康に対するリスクの低減に努めることは有益
  であるため、関係者に対する指導方ご留意願います。

第6 通知の改正について
   留意事項通知の3の(2)のウ及び別記を削除する。