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(別紙)
基安発0620第2号
平成28年6月20日
一般社団法人日本化学工業協会会長
化成品工業協会会長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

事業場における発がん性のおそれのある化学物質に係る健康障害防止対策の徹底について(要請)

 日頃から労働安全衛生対策の推進に格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、福井県の事業場において、オルト−トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数
名の労働者が膀胱がんを発症した事案が発生し、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究
所が災害調査を行ったところです。
 この調査結果によると、オルト−トルイジンを取り扱う作業に従事していた労働者について、オルト−
トルイジンに汚染された保護手袋を使用するなどにより、長期間にわたり経皮ばく露(皮膚から体内に吸
収されること)があったことが示唆されたところです。
 このため、発がん性のおそれがある化学物質については、経気道ばく露(呼吸により体内に吸収される
こと)だけでなく、経皮ばく露、経口ばく露(口から体内に入ること)による健康影響のおそれについても
留意する必要があり、広く周知する観点から下記事項の徹底を図ることといたしました。
 つきましては、貴団体におかれましては、この趣旨を御理解いただくとともに、傘下会員事業者等に対
する周知等、本対策の推進に御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
1 経皮ばく露等を確認すべき化学物質の特定
  事業者は、事業場において製造し、又は取り扱う化学物質について、SDS(安全データシート)により
 物質ごとに危険有害性情報、ばく露防止及び保護措置等について確認し、経皮ばく露等による健康障害
 のおそれがあるものを把握すること。
  なお、世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)が発がん性についてグループ1
 (ヒトに対して発がん性がある)、グループ2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)又はグループ2B
 (ヒトに対して発がん性が疑われる)のいずれかに分類している化学物質のうち、日本産業衛生学会又は
 米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が経皮吸収による健康影響があるとしているものについては、別紙の
 ものがあるので、特段の注意を払うこと。
  また、別紙の化学物質を含め、経皮ばく露による発がんのおそれがある化学物質を取り扱っている場
 合であって、SDSを入手していない又はSDSに記載されている情報が古い場合には、新しい情報を記載し
 たSDSを当該化学物質の提供者から入手すること。

2 ばく露防止対策を含めた作業方法等の点検
  事業者は、別紙の化学物質を含め、経皮ばく露による発がんのおそれがある化学物質を事業場におい
 て製造し、又は取り扱っていることを確認した場合には、事業場における作業方法、作業環境、作業主
 任者又は作業指揮者による作業管理状況、保護具の使用保管状況等を点検し、当該物質による経皮ばく
 露のおそれがないか確認すること。
  なお、福井県の事業場に対する災害調査では、オルト−トルイジンを原料とした製品粉体のばく露に
 より生体へ取り込み、汗や胃液などで製品からオルト−トルイジンが発生する可能性があるとされてい
 ることから、発がん性物質を原料として合成した化学物質についてもばく露防止対策を含めた作業方法
 等の点検を行うこと。
  点検の結果、当該物質のばく露のおそれがある場合には、当該物質のSDSに記載されているばく露防
 止措置及び保護措置等を早急に講ずること。  
  
3 保護具の使用及び管理
  呼吸用保護具、保護眼鏡、化学防護服、保護手袋等の保護具は、化学物質等の性状、化学物質等を製
 造又は取り扱う作業等に応じた適切なものを選定すること。
  なお、これらの保護具に係る規格として、JIST8150(呼吸用保護具)、JIST8115(化学防護服)、JIST
 8116(化学防護手袋)、JIST8117(化学防護長靴)、JIST8147(保護めがね)等があること。
  また、破損等がなく、また使用期限を超過していない適切な保護具の使用を徹底するため、使用前の
 保護具の点検及び日常の保守管理を適切に実施すること。
  なお、防じんマスク及び防毒マスクについては、「防じんマスクの選択、使用等について」(平成17
 年2月7日付け基発0207006号)「防毒マスクの選択、使用等について」(平成17年2月7日付け基発0207
 007号)に基づき、使用及び管理を行うこと。
  さらに、適切な保護具の使用等を徹底するため、労働安全衛生規則(以下「規則」という。)第35条に
 基づく雇入れ時等の教育はもとより、あらゆる機会を捉えた労働者に対する教育の実施及び労働者の保
 護具の使用状況の確認を行うこと。

4 健康管理
  事業者は、別紙の化学物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者については、規則第44条又
 は第45条に基づく定期健康診断における「既往歴及び業務歴の調査」や「自覚症状及び他覚症状の有無
 の調査」などを通じた健康管理を的確に行うこと。
  具体的には、別紙の化学物質の製造・取扱い作業への従事歴の有無等を確認し、従事歴がある場合に
 は、当該化学物質のSDSに記載されている健康影響が生じているか否かを、既往歴の調査、自覚症状・
 他覚症状の有無の検査により確認するとともに、これらの健康診断項目において異常所見が認められた
 場合には、精密検査の受診勧奨を行う等の措置を講じること。