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別添
基安発0620第1号
平成28年6月20日
別記の関係団体の長 あて
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

オルト−トルイジンによる健康障害の防止対策の継続的な実施について

 日頃より、労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、福井県の事業場においてオルト−トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数の
労働者が膀胱がんを発症する事案が発生したことを踏まえ、平成27年12月18日付け基安発1218第1号「芳
香族アミンによる健康障害の防止対策について」により、貴団体に対し芳香族アミンによる健康障害の防
止対策の周知についてお願いしました。
 また、厚生労働省では、福井県の事業場について独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研
究所に災害調査を依頼するとともに、都道府県労働局及び労働基準監督署に指示し、全国のオルト−トル
イジン取扱い事業場への立ち入り調査を行いました。
 厚生労働省では、これらの調査結果を踏まえて、今後、専門家からなる検討会においてオルト−トルイ
ジンの取扱い作業に関するリスク評価や健康障害防止措置の検討を行う予定としております。
 貴団体におかれましては、これらの結論が出るまでの間、上記通達の記の2で示した膀胱がんに関する
検査(検査項目は別添参照)について、①オルト−トルイジンの取扱い作業に従事している労働者又は従事
したことのある労働者に対する検査の実施、②オルト−トルイジンの取扱い作業に従事したことのある退
職者に対する検査の受診勧奨を、概ね6月以内ごとに1回、定期に行うことが望ましい旨、貴会傘下の会員
事業場等に周知いただきますようお願いします。


               オルト−トルイジンに関する検査項目

1 対象者に共通に実施する項目
  ① 業務の経歴の調査
  ② 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
  ③ 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
  ④ 尿沈渣(さ)検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診)の検査

2 上記1の検査の結果、医師が必要と認めた場合に実施する項目
  ① 作業条件の調査
  ② 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査又は腎盂(う)撮影検査



別記

一般社団法人日本化学工業協会
化成品工業協会