1. ホーム >
  2. 法令・通達(検索) >
  3. 法令・通達
(別紙3)
基発1226第4号
平成28年12月26日
国土交通省大臣官房技術審議官 殿
農林水産省農村振興局長 殿
厚生労働省労働基準局長

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの策定について

 山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労
働者に激突する肌落ち災害が見受けられるところです。独立行政法人労働者健康安全機構安全衛生総合研
究所の技術資料によれば、平成12年以降の10年間をみると、肌落ちによる災害は被災者の6%が死亡、42
%が休業1月以上、66%が休業4日以上であるなど、一旦発生すると重篤な災害となりやすいことが明らか
となっています。
 厚生労働省では、肌落ち災害防止対策について上記技術資料を元に検討を行ってきましたが、その結果
を踏まえ、今般、「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を別添の
とおりとりまとめたので、貴省が発注する工事において、本ガイドラインに基づく肌落ち災害防止対策が
徹底されるよう、特段のご配慮をお願いいたします。